牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

半年前に信号待ちで追突されました。10:0です。
診断は頚椎捻挫で2週間の治療見込みでした。

病院に通院し相手保険の担当からそろそろ症状固定してくださいと言われました。
その時に事故から仕事を休んだ事を告げると、普通は通院日だけ休んだり、
最初に1,2ヶ月休むのが普通ですよ。との事を言われました。
医師から仕事については何も言われていないので、自己判断で会社を
休んでおりました。確認すれば良かったと思っております。

しかしすでに半年近く休んでおり給料ももらっておりません。
そのことを伝えると、すぐに休業証明書を送れと言われたので証明書をすぐ郵送しましたら、
保険屋が税理士を使い、会社のお金の流れを知りたいと言われ
去年、一昨年の確定申告書と源泉徴収票を揃えて社長と会いたいと言われました。

私はサラリーマンなのになぜ会社の確定申告が必要なんでしょうか?
意図がわかりませんし社長に手間を掛けさせたくないので悩んでおり、
いっそのこと弁護士に任せようかと思っております。弁護士を雇った場合には
社長との面会などせずに書類を集めれば済むものでしょうか?

とりとめない文章ですが知識を貸していただきたいと思います。
よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 治療費、慰謝料で120万以内ですが、私が請求する休業補償を加えると120以上です。
    また社長に伺いたいというのは担当ではなく、その保険会社のお抱えの税理士です。
    休業証明書を提出したら会社のお金の流れを確認したいと税理士にお願いしたと言われました。
    その後、26年確定申告書、申告決算書、源泉徴収簿等を取り揃えた上で伺いたいと書面で送られました。事故で迷惑をかけている上にさらに社長に手間を掛けたくないという気持ちもあり
    弁護士に一任しようかと考えております。まだ後遺症認定については考えていません。
    弁護士に一任すれば接見や会社の確定申告書などの書類を集めなくても良い運びになるでしょうか?
    もし宜しければ引き続きご回答をお願い致します。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/29 10:54

A 回答 (4件)

先ずは貴方が請求する金額は120万を超えるようですか?越えないようでしたら、被害者請求で自賠責保険会社へ直接請求出来ます、任意保険会社、敢えて伏せますがooジャパンなんかだと大概直ぐに支払いを拒否するケースが有ります、人身事故の分だけは先に被害者請求で請求すれば、関係ありません、又源泉徴収票だけで無く確定申告の事は、貴方の課税証明を出せば良いだけですので、26年度の課税証明を相手に提出すれば良いはずです、ただ分かりませんが貴方の仕事の内容や主治医が仕事は可能との診断の場合は厳しい場合が有ります、その場合には、被害者請求では源泉徴収と休業損害証明書の提出で支払いはして貰えますが、最後の示談の時に過払いとして相殺又は返金を求められる場合があります、


内容は分かりませんが、保険支払い担当社員が社長に接見を求める事は珍しいケースですので、源泉徴収票の数字に疑問点があるのか、又病院の通院回数が少ない場合、例えば30日の内に4〜6日しか無いなどは
特に仕事が出来ない状況に無いと判断するケースがあります、実際むち打ちの場合には骨折などのMRIなどの画像などで神経障害や炎症などの所見が無いと、半年と言うのは保険会社に取っては長い方だと思います、通常は3ヶ月で医療打切りされるケースが多いので、辛くて仕事が出来ない状態ならば主治医と相談し今後の治療計画を尋ねる事です、保険会社は必ず治療経過が改善の見込みが無い、又は症状や治療方針に変化が無いと判断した場合に治療打切りを宣言して来ます、保険会社には専属の保険会社の味方になる医師がおり、貴方のカルテやレントゲンなどを参考にし、自分たちが有利に運べるように、段取りしています。
ですので貴方がまだ治療継続を望むのであれば、第三者の医師に診断を受けて、主治医と同じ所見を取る事です。これをセカンドピニオンと言います、主治医とセカンドピニオンの医師が治療継続が必要と判断すれば、それを保険会社へ意見書を付けて提出すれば、反論は出来ません、保険会社の汚いやり方は、主治医は貴方が痛いと言えば治療を拒む事は出来ないので、当社としては治療継続して改善が見られないのであれば症状固定と判断し後遺障害の認定を受けるように伝えるのが手段です、医師が症状固定とさた場合には今後の治療費、休業損害請求も出来なくなります、むち打ちの場合には殆ど弁護士を入れて主治医がこちら側の味方にならない限り後遺障害認定却下のケースが多いので、保険会社の勝ちとなります、最後になりますが、保険会社は何時も重箱の隅を突き支払いをいかに少なく済ますかが、出世の第一歩ですので、人を追い込んで、支払いを理由を付けて停止し生活が切迫した状態に持って行き示談にさせる事が損保の仕事ですから、向こうの言い分より、まず主治医を味方に付けてリハビリなどを多く通って治す事に専念している事を示す事が今後の展開が変わるはずです、弁護士を立てても同じ事で、後遺障害が認定されない限り弁護士を入れても弁護士に受託金を払い終わりのケースや弁護士も少額な場合は引受無いケースも多いのも事実です。
この回答への補足あり
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通常、社内規定で「○日以上、連続して休暇を取得する場合は、申請、許可が必要」とか


「傷病により長期休暇を取得する際には、医師による診断書を添えること」など
となっているハズです。

医師の診断書による治癒期間以外は、社員が勝手に休んだ欠勤と判断されるし、
傷病のための欠勤ならば雇用保険などで補てんされるというもの。
従って、入院をしていないにも拘わらず6ヶ月も連続で欠勤している、
給与支給が全く支払われていない、元々雇用している状態にあるのか、
などで不自然さがあります。
毎年のように、長期欠勤していたら、当然、その期間は無収入として判断されます。
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この回答へのお礼

うちの会社ではそのような社内規定等はありません。
任意保険を使う方向でしたので、雇用保険については一切考えていませんでした。
不自然さが残るゆえの保険屋の対応だったのでしょうね。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/03/29 10:34

全治2週間の診断で


『サラリーマンが半年も休む』
というのは
会社ぐるみの保険金詐欺にしか見えません。
当然保険会社は、支払いを保留します。
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この回答へのお礼

そうかも知れませんね。
私の考えが甘かったんだと思います。
率直なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/26 21:35

客観的に休むべきであったという証拠がないのが困るところです。


なので、事故がおきるまであなたが、どのくらい働いていて、
いくらもらっていたのかを調べ、それに見合う給付をおこなうべきか
どうかを判断するということでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね、確かに休むべき根拠や証拠が
必要ですね。ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/26 21:32

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