
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
社団法人を含む公益法人が行う営利企業への出資は、法律上は何ら制限がありません。
しかしながら、現在の立法技術から見れば余りにも規律密度が粗い民法の公益法人に関する規定を補うため、閣議決定で「公益法人の設立許可及び指導監督基準」というものが定められています。この中で、株式の保有等(有限会社への出資も含む)については、下記のとおり定められています。
6.株式の保有等
(1) 公益法人は、原則として、以下の場合を除き、営利企業の株式保有等を行ってはならない。
1) 上記5-(5)における財産の管理運用である場合。ただし、公開市場を通じる等ポートフォリオ運用であることが明らかな場合に限る。
2) 財団法人において、基本財産として寄附された場合
(2) 上記(1)により株式を保有する場合であっても、当該営利企業の全株式の2分の1を超える株式の保有を行ってはならない。
(3) 上記(1)の理由により株式保有等を行っている場合(全株式の20%以上を保有している場合に限る。)については、毎事業年度の事業報告書に当該営利企業の概要を記載すること。
ということで、基本財産の運用のため、証券会社等を通じて上場企業の株式を取得するのであればともかく、社団法人自らが出資して子会社を設立を設立することは、現在では認められません。(もちろん法的には違法ではありませんが、主務官庁の指導、命令(民法67条2項)、設立許可の取り消し(同71条)の対象となります。)
とはいえ、実際には公益法人が上場株式以外の株式を保有している例は間々見受けられます。これは上記の閣議決定が平成8年に行われたため、それ以前に公益法人が子会社を設立したケースで、現在も株式等を保有したままになっているものです。
上記閣議決定には3年間の経過措置等の規定があるため、平成11年以降は閣議決定違反の状態となっていますが、「株式の引き取り手がない」とか「三セクへの出資で公益性がある」といった理屈で、引き続き株式等を保有し続けているケースが大半です。
実際の保有例については、総務省のホームページに公益法人白書の全文が掲載されていますので、そこの資料をご覧下さい。
http://www.soumu.go.jp/daijinkanbou/kanri/h15kou …
なお、#1さんが例に挙げられていたJAFの関連会社の件ですが、JAFのホームページで決算書類を見る限りでは、(株)JAFサ-ビス等との資本関係はないようです。
(公益法人白書にもJAFの名前は出てきません。)
参考URL:http://www.soumu.go.jp/daijinkanbou/kanri/shishi …
No.1
- 回答日時:
ご質問の「財政基盤を支えるための、営利子会社」かどうかはわかりかねますが、社団法人日本自動車連盟には、(株)JAFサービス、株式会社JAFMATE社、株式会社ジェ・エー・エフ出版社という、関連会社(子会社)を持っています。
当事者(社団法人日本自動車連盟)の見解は、あまり当てにならないので、この場合客観的な事実から結論を導いたほうがよいと思われます。
前出の(株)JAFサービスは、保険代理店となっております。
通常保険会社の代理店は、営利でやるもので、ボランティアではありません。
そのように考えれば、設立は可能ではないでしょうか。(多分、社団法人日本自動車連盟の見解はこれとは違うでしょうが、まあー官僚の天下り先の一つですから、細かく規制はしていないでしょうが、あっと、少しいいすぎですかね)
参考URL:http://www.jafservice.co.jp/
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