
あるサイトで記されていたものですが、表題を「作者サイドでの二次利用についてLINEは関わらない」と「LINEが再許諾した相手に対しては著作権侵害を主張できない」の項目でまとめられており後者の方は以下の文章が記載されておりました。
《 ただ、LINEへのライセンスは再許諾を含みます。つまり、LINEはLINE独自でさらに第三者に利用許諾ができるわけです。おそらく、これは上記のような二次利用を想定したものではないと思われますが、LINEが再許諾した相手に対しては著作権侵害だと主張することはできません。
また、著作権には著作者人格権もあります。これは作者の氏名を表示させる権利、著作物を勝手に改変されない権利ですが、LINEへのライセンスの場合、これらの著作者人格権は行使しない契約になります。つまり、名前を表示しろと要求したり勝手に改変するなとは言えません。スタンプの性格上、これは仕方ないでしょう。 》
具体的にどういった事でしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
スタンプが著作物であれば著作権が発生します。
つまり、作成者が著作者で、そのスタンプの著作権を自動的に持つことになります。何も登録など手続きはいりません。著作権は著作物(と認められるもの)を作ったと同時に発生します。1. 最初の段落:
良いスタンプならLINEが仲介して、他人に売ることもできます。この「売る」という意味は、著作権という権利を売る(譲渡する)のではなく、著作物を使う権利を売る(使用を許諾する)という意味です。その結果としての収入が見込めますが、LINEはこれを積極的に進めたいようです。
再許諾というのは、著作者がまずLINEに作ったスタンプの利用を許諾しますが、さらに、LINEがそれを第三者に許諾する(原著作者から見れば、間接的な許諾なので再許諾です)ことで、利用を広めようとしています。
その場合に、原著作者が、その第三者が利用しているのを見つけて、著作権侵害だと主張することはしないでね(主張できない)と言っています。許諾していない場合には、勝手に使っているのは侵害ですから損害賠償などの請求ができるわけです。
2. 二番目の段落:
著作権法では著作者人格権を規定しています。この権利は譲渡できず、著作権者に固有の権利として残っています。この権利は、氏名表示権(誰が作ったかを表示するか否か)、同一性保持権(改変を認めるかどうか)、公表権(これは隠して置きたい場合なので該当しません)、などから成ります。通常は著作者人格権は使用の許諾を得た方からすると邪魔です。なので、許諾契約条件の中で、通常は「行使しない」という約束をします。LINE側でも行使されるとやっかいですから著作者に「行使しないでね」と求めます。行使されると利用者が限られてしまいます。広めたいなら不行使は当然ですね。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
これは誹謗中傷になるか?
-
民事の慰謝料請求のことについ...
-
農転 農地転用 第一種農地は農...
-
勤務時間とは?
-
今回の場合、契約不履行にあた...
-
拾得物は何日以内に警察に届出...
-
参議院選挙のアンケートの電話...
-
有給休暇について,質問です。
-
私が見た未来 訴えられたら払う...
-
著作権について
-
改正戸籍法について
-
チェーン店の本社に対してメー...
-
調剤薬局での誤りでの健康被害...
-
兄が郵便物を私の家の郵便受け...
-
もう政治屋、役人屋、裁判屋、...
-
医療機関でスタッフに菓子折り...
-
特殊詐欺、SNS詐欺雇用やトクリ...
-
【免税制度廃止論】訪日外国人...
-
『中抜き』というのは、【横領...
-
偽計業務妨害罪はどの程度の業...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報