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4月で20歳になる学生なので自分にも国民年金の話が関わってくると思い調べたところ、学生納付特例制度という制度があることを知りました。が、色々と分からない事があるので質問させてください。

①前年の所得が118万以下の学生が対象とありますが、「前年」とは、H25.4〜H26.3までの給与の合計を、通帳を見て計算すれば良いのでしょうか?

②もしこの制度を利用しなかった場合、月にいくらの納付が義務付けられるのでしょうか?

初歩的な事かもしれませんが、回答よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ①の質問に間違いがありました。
    H25.4〜H26.3 ではなく
    H26.4〜H27.3 でした。

      補足日時:2015/03/31 10:04

A 回答 (1件)

①前年の所得とはH26.1~H26.12となります。


 定常的にアルバイトをやっていると給与明細や源泉徴収票を
 もらったりしていると思いますが、どうでしょう?
 というのは、所得118万というのは、通帳に記入されている
 手取りでもなく、給与明細額面の合計でもないからです。
 分かりにくいですよね~。A^^;)

 おおまかに言うとバイトなどで給料をもらっている人なら
 源泉徴収票の給与支払額から給与所得控除を引いた額が
 118万以下ということです。
 逆算すると195万円ぐらいもらっているとダメって話です。

 おそらくですが、よほど本格的に働いて家族を支えているような
 人でなければ、心配要りません。
 http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001816 …

②国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1か月当たりの保険料は
 15,590円です(平成27年度)
 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
 前払いで安くなったりします。
 毎年、少しずつ金額は変わります。

学生さんはぜひ活用されればよいと思います。
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この回答へのお礼

分かりやすく回答していただきありがとうございました!

①毎月明細をもらっていましたかま捨てていました…!こういう時に必要になるんですね。反省。バイト先で源泉徴収評価を頼むともらえるみたいなのでもらって確認してみます。

②大体15,000円ですね。ありがとうございました(^_^)

お礼日時:2015/03/31 11:07

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