■1事案
BはAから甲動産を詐取した。
BがCに甲動産を売買契約により譲渡し、引渡も完了した。
上記の場合、
AはCに192条による盗品又は遺失物回復請求はできません。
■2事案
AがBの詐欺により、売買契約を締結し甲動産を譲渡した。
Bが甲動産をCに売買契約により譲渡し、引渡も完了した。
この場合、
AB間の取引は取り消されるまで有効であり、
Bは権利者であるから、Cは甲動産を即時取得しません。
上記2事案について、ここまでは理解できているのですが、
具体的な事案として
契約なく詐取される事例って具体的にどういう事があるだろう・・・
と考えており、思いつかなかったので質問に上がりました。
契約の無い詐取って想定される具体事例ありますでしょうか・・・。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>契約の無い詐取って想定される具体事例ありますでしょうか・・・。
まず、1の事案は、Aの甲動産に対する占有がAの意思に基づかないで失われたのか否かを主眼にしているのであって、契約云々を主眼に置いているわけではありません。
御相談者の想定している契約は売買契約ですよね。売買契約に限定する必要性はないですよね。例えば、金に困ったBが、最初から甲動産を第三者に売り払うつもりで、「甲動産を使用したいから、ちょっと、貸して。すぐに返すから。」と言って、Aから甲動産を借りたという事例はどうですか?
>金に困ったBが、最初から甲動産を第三者に売り払うつもりで、「甲動産を使用したいから、ちょっと、貸して。すぐに返すから。」と言って、Aから甲動産を借りたという事例はどうですか?
上記の事例だと使用貸借契約になりますかね・・・。
使用貸借によって甲動産を占有したBがCに売り払った場合、Cが善意無過失であれば即時取得しないということで理解あっていますでしょうか。
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