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月の初めに、朝から役所に並んで保護費を受け取っている
人達がいます。
なぜ、振込みでないのでしょうか。
本人の希望ですか。それとも、役所からの指示ですか。
ケースバイケースなのだと思いますが、詳しい方
解説をお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 口座を差し押さえされるというと、多重債務者などで、
    借金がある場合を想定しているのでしょうか。

    また、
    ケースワーカーが本人不在で面会できない為、役所判断で
    窓口受け取りとしている場合もあると、聞きましたが。

      補足日時:2015/04/03 04:56

A 回答 (3件)

生活保護受給者でも慰謝料、養育費、賠償金の支払義務は消えません。


では生活保護受給者からこれらのお金を徴収するにはどうするか。

保護費は差し押さえできません。
めぼしい資産もありません。
差し押さえられるのは銀行口座くらいです。
(一旦口座に入金されると保護費ではなく貯蓄になり、差し押さえ可能となります)

ですから銀行口座を持っていても、慰謝料等を滞納している人は保護費の手渡しを希望します。
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この回答へのお礼

生活保護は、税金からの支払いを受けている訳ですが、
その中でも、窓口受け取りの人たちは、何らかの支払いから
逃れる為に、窓口で受け取っていると言えそうですね。

お礼日時:2015/04/06 14:37

補足に再度、



役所の判断、

無いとは言いませんが現実にはどうでしょう?、役所内部の実際の事務の流れは外部からは窺い知れません、
質問者さんが仰る事はあくまで伝承に過ぎないのでは?其れを確認するための質問ですか?、

借金の想定、

借金の有る人も居られるでしょう、
借金が有るからといって生活保護が受けられない理由にはなりません、
多分、その人たちは生活保護費の中から債務を支払ったりはしていません、出来ません、
あくまでも、債権者サイドでそういうことも出来る可能性が有ると言うことです、

文面を拝見すると、質問者さんは生活保護の支給自体に少し否定的なニュアンスが窺えます、
回答者の思い過ごしだとすれば申し訳有りませんが、

蛇足ながら、役所と言うところは¥100の収入を確保するためには100万円の経費が掛かっても必要とあれば
遣るところです、此れが現実です。
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ご本人の希望です、



口座を持ってない人も居ます、

更に、
稀だとは思いますが生活保護費そのものは差し押さえの対象には出来ませんが、

口座を差し押さえする事は出来ます、 そうされると中のお金を引き出すことは出来ません、

その為に意識的に手渡しにしてる人も居られますよ。
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