No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない
これは、民法第734条の条文のことです。
法律でそのように決まっています。
そして今回のケースですが、祖父と義理の祖母(後妻にあたる方)が婚姻関係があり、正式に出産届けを出しているのであれば(この場合実子になります)、3親等内の傍系血族という扱いになります。
また、正式な婚姻関係がなくても、叔父に当たる方が祖父の方に認知されていたら、実子と言うことで無理です。
法律ではこのように規定されています。
法庫 民法・第4章親族
参考URL:http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM
No.4
- 回答日時:
参考URLに親等図を載せておきました。
叔父は3親等なので、結婚はできません。血の濃さは全く関係ありません。
例えば、母の再婚相手と結婚しようとしても、血のつながりは無いものの一度は父のなった人、法律上は結婚できないのです。
参考URL:http://www.osoushiki-plaza.com/library/data/data …
No.3
- 回答日時:
おじいさんと後妻さんが、
ちゃんと籍を入れているのでしたら、
血の濃さなどは関係なく、
叔父さんは叔父さんになってしまいます。
法律上は血の濃さなどは関係ないですよ。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
法律的に結婚できるかどうかは僕にはわからないのですが、「血の濃さを…」と書いてあったので、ちょっと計算してみました。
例えば、0173さんの父方の祖父をA、祖母をB、母方の祖父をC、祖母をDとします。そうすると、0173さんのお父さんはA,Bそれぞれ50%ずつ、お母さんはC、D50%ずつ。つまり、0173さんはABCDの血を25%ずつ持ってます。
これが、いとこ同士の結婚で生まれた子の場合も、25,25、12.5、12.5、12.5,12.5という割合になるので同じ血の最大はやっぱり25%ですね。それゆえ、民主党の管さんと奥さんがいとこ同士でも結婚して大丈夫なんだと思います。子供ができても25は超えないから。
しかし、0173さんのおじさんは、母方の祖父Cと後妻さんEのちを50%ずつ持ってます。もし、お二人が結婚して子供ができると、「C」の血が37.5%になってしまいます。これは明らかに濃いような気がします。昔の閉鎖的な村落などでの近親同士の結婚が生まれてくる子供に良い影響を与えなかった例はたくさんありますよね。ローマ皇帝カリギュラも近親同士の子と言われてます。彼はさらに自分の母親と結婚しましたが…。
そんなわけであまりお勧めはできないと思います。
生物学的な観点からのご意見をいただき、目が醒める思いをしました。次世代の問題を漠然と考えたことはありましたが、croissant50様のように論理的かつ具体的に考えたことはありませんでした。数値で示されると、はっきりとリスクの高さを認識することができました。他の解答者の方々から、法律では「結婚できない」のだという結論を教えていただいて、さらにcroissant50様のご指摘で、納得してその結論を受け入れることができました。丁寧なご解答、ほんとうにありがとうございました。
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