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出産手当金についてお伺いしたいことがあります。

妻が出産予定で、予定日は2015年9月5日です。

出産手当金は出産日以前42日から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、
会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象として支払われるものであるとのことでした。

妻の場合、予定日の42日前である7月25日から、出産日の翌日から56日目にあたる10月31日までが対象期間ということになるかと思います。

しかし、ここで問題が一つあります。
今年の2月頃からつわりがひどく、出勤時間が激減し、会社側から5月以降は健康保険の継続ができないと言われてしまい、5月からは国民健康保険に切り替えざるを得なくなってしまったのです。

妊娠の為に出勤日数が減り、健康保険の継続ができなくなってしまったのに、それによって出産手当金が受給できなくなってしまうのはとても残念です。

会社側は、5月から産休に入っても構わないと言ってくれているようなのですが、
出産日42日前にあたる7月25日よりもずいぶん時期が早くなります。

やはりこういったケースでは出産手当金は受給できないものなのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたが、ご意見お願いいたします。

ちなみに、被保険者期間は2015年4月までで1年以上ございます。

A 回答 (2件)

産前休業は出産予定日も含みますので7/26からですね。


奥さまはパートなどでしょうか?7月(産前休業)からは社会保険料が労使共に免除になるんですから、健康保険を継続させてくれても良さそうですが……
国保になるのが決定なら残念ながら出産手当金は受給できません。
何とか健康保険を継続できるように交渉出来ませんか?
そろそろつわりも治まってきたりしないでしょうか?
(私もひどかったんですが後半楽になったので)
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あやや・・・無理ですわ!


残念でしたな!
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