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共有地(私に持ち分あり)に電柱がありその電柱を経て、各家に電力線等が敷かれていました。最近、共有地上空に今までの電力線等の経路とは別に新たに通信腺(伝送路)が設置されました。その旨を設置者に抗議したのですが、何知らぬ顔をされ無視されております。民法第269条の二 2 「その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる」と書かれています。新たに設置された伝送路設備を排除してもらいたく、内容証明を送ろうと考えております。内容証明の例文を色々とWEB上で探してみましたが、物件的妨害排除請求権については、具体例が見つかりませんでした。本来なら専門家にお願いするのが妥当だと思っていますが、費用軽減のためにもここでお願いした次第であります。上記の内容で具体的に内容証明の文章を提示してしていただければ助かります。お手数とは存じますが、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

これは、どんな内容の内容証明郵便を送付しても無意味です。


何故なら、majesty0123さんは持分権者です。
民法第269条は、地上権の設定契約する才の規定です。
従って、同法同条とは関係ないことです。
なお、同法同条の二 2中の「・・・権利を有するすべての者の承諾があるときは・・・」と云う「すべての者」と云うのは、他の持分権者を云うのではなく、使用借権者や賃借権者などのことです。
例えば、地下でも地上でも地上権設定はできますが、所有者が貸しておれば、借主の承諾が必要だ、と云うことです。
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この回答へのお礼

ご丁寧に説明をしていただき、有難うございます。参考にさせていだきます。

お礼日時:2015/04/26 11:43

いや単純に


共有地(私に持ち分あり)に電柱がありその電柱を経て、各家に電力線等が敷かれていました。

=言葉は現在引かれております。正しいでしょう 

建物を作るとき邪魔になる場合とか例があれば避けますよ
国民の皆様の協力無しですべての家庭に電気通せません。
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この回答へのお礼

ご丁寧に説明をしていただき、有難うございます。参考にさせていだきます。

お礼日時:2015/04/26 11:44

何を難しい言葉を使ってるのか(笑)。



最初に電柱設置の交渉の際、電柱に電力線以外の電力設備あるいは通信設備など種々の共架物件についても、電柱に敷設されることを承知してもらっているはずです。

よく考えれば当然のことで、電柱を建てれば、そこには電力線ばかりじゃなくて、変圧器や保安機器、それに制御通信線、情報通信線などなどを架設するのが当たり前で、そのための電柱なのです。

あなたが抗議しても、その抗議が的を射てないから相手も面食らっているのです。
あまり話しを大きくして恥をかかないように気をつけたほうがいいと思います。

それよりも、新たに設けられた通信線が何かの邪魔にでもなるのであれば、そちらの理由で申し入れすれば筋は通ると思います。
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