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覚せい剤取締法と併合で無免許で捕まり懲役2年の執行猶予4年だったのですが
無免許で捕まりそのときに所持していました。
この場合免許欠格期間はどうなりますか?
ちなみに初犯です

A 回答 (1件)

かなり内容が悪質なので、欠格期間は3年ですね。



前歴がなければそれ以上にはなりません。

また、累積で免停、または失効で無免許ではなく、まったく取得していない無免許なら1年です。
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