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お伺いいたします。
色々ありまして破産することになり10年以上経っています。
先日CICの窓口で信用情報をとったのですが、1社が残っていました。
この情報はずっと残っているものなのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

> 破産することになり


破産して免責を得た後の債務は、返済義務が消滅すると共に請求する権利が消滅しますが、債務としては残ります。
貸し借りをした事実が無くなる訳ではないので当然ですね。
この様な債務を「自然債務」と呼びます。
自然債務は数年で償却して帳簿等から消してしまうのが普通ですが、それを行うかどうかは債権者の自由です。
するしないを自由に決めることに、法的にも同義的にも何も問題はありません。

> この情報はずっと残っているものなのでしょうか?
誰にもわかりません。
その会社の担当者又は債権会社の社内の規定次第です。
(自然)債務として有るのだから、返済が無いという事実(法的には返済義務は無いとしても)がある以上、10年でも100年でもそのままでも信用情報機関の規約でも消去される理由は無い事になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/10 02:25

ご質問の件については、CICの「よくあるご質問」の中に回答が書かれています。


以下を参照して下さい。
http://www.cic.co.jp/qa/registration.html#06

上記ページの「過去に自己破産をして免責決定を受けましたが、CICで情報開示をしたところ、免責された残高が登録されたままになっているのはなぜですか?」と言うQに対する回答を参考にして下さい。
この回答の通りにクレジット会社に対して対応すれば、情報を更新してくれるものと思われます。
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