4月に社労士さんを通じて障害年金(精神3級相当)の事後と遡及の請求をしました。
事後は3級相当の診断書ですが、遡及の診断書(障害認定日)はどう見ても3級が取れるものではないとのことでした。
初診:A病院
障害認定日:継続してA病院へ通院
その後、A病院の治療方針や医師との相性に納得がいかず、症状もよくならないので、セカンドオピニオン的にB病院へ通院。B病院がメインとなる。
その後6年ほどB病院へ通院、現在も継続中。
納得いかないのが、遡及の判定に障害認定日時点の診断書を参考にされてしまうということです。
遡及期限である5年前はすでにA病院には行っておらず、B病院でのみ診療を行っておりました。
障害年金の申請をしたいので、A病院へ障害認定日の診断書を記入して欲しいと話したところ、奇跡的にカルテが残っているので書けるとのことでした。
記入する書類をA病院へ持っていった際、そのカルテを見たのですが、薬の名前しか書いていなく、その当時の自分の症状をとてもじゃないけど書けたものではないです。しかもその当時の医師はもうA病院にはいません。
そのため、当時の症状をメモしていたものや、会社の休職履歴をまとめて参考にしてもらおうと思ったのですが、できあがった診断書は、ざっくりいえば「鬱だけど軽いし大したことない、日常生活も何の問題もない、会社も休んでるけど行ってる日もある」というものでした。見た時は事実と異なることばかりが記載されており唖然としました。記載内容がおかしいと抗議しましたが、もちろん通ることもなく。。
そのため、この障害認定日の診断書では遡及はムリだろうとのことでした。
社労士さんも、もし遡及不可と判断されてもこれでは再審請求しても逆転は難しいから引き受けない、とすでに言われています。
個人的には納得いかないので、ひとりでも再審請求はするつもりです。
結果はまだ出ていませんが、準備できるものなど、はやめにできたらやっておきたいと思っています。
どのような心構えで再審請求へ望んだらいいでしょうか。
経験ある方等、教えてください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
なんとしても異議を申し立てたいご様子‥‥。
では、ご参考までに、以下のURLを紹介させていただきます。ぜひ1度ごらん下さい。
http://www.fujisawa-office.com/shogai33.html
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/faq/shakai_ …
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shak …
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/faq/documen …
https://www.shougai-navi.com/intro/id000127.html
https://www.shougai-navi.com/intro/id000130.html
なお、以下の事項に関しては対象とはされませんので、異議・不服を申し立てても全くのムダとなってしまいます。
ご質問や補足を拝見するかぎり、これらの可能性がかなり高いことは否めません。
◯ 現行の法律や政令・省令等に対する不服
◯ 診断書の記載内容に対する不服
◯ 現況届による等級変更がないことに対する不服
No.2
- 回答日時:
遡及請求と時効うんぬんをごっちゃにとらえていらっしゃるようです。
障害年金の遡及請求とは、障害認定日請求の遡及のことを言います。
障害認定日請求は、障害認定日以後3か月以内の範囲内で実際に診察を受けた医療機関の、その当時の障害の状態が記された診断書(「障害認定日現症の診断書」と言います)によって行ないます。
このとき、A病院に通院していらっしゃったとのことですから、B病院でのことを診断書に記すわけにはゆきません。
また、仮にB病院でのことを記してしまうと、年金での決まり以外に、実は医師法違反にもなってしまい、不正請求として医師もあなたも罰せられてしまいます。
したがって、あなたの希望(B病院でのことを障害認定日請求の認定に用いてほしい、という希望)は決して通ることはありません。
遡及請求がもし認めれれば、現在からさかのぼって5年前までの分の障害年金を受け取ることができます。また、それよりも前の部分については時効で消滅します。
ただそれだけのことであって、B病院で診察を受けていたとしても、B病院でのことを反映したものではありません。
つまり、単に「さかのぼれる期間」だけを問題にしているわけであって、「5年前にはA病院ではなくB病院で診察を受けていた」といくら主張しようと、それは全く意味がないのです。
事後重症請求でしか認められなかった場合でも、実は、審査請求をせず、障害認定日請求の遡及をやり直すことはできます。
これは、事後重症請求を取り下げ(つまり、障害年金の請求そのものをしなかったことにします)、あらためて最初から請求をやり直す、という手続きです。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8488250.html の回答2を参照して下さい。
そちらのほうに詳述しましたが、障害認定日の時点で明らかに一定の障害等級に該当する状態であることが条件で、当然、当時のA病院(繰り返しますが、B病院ではありません!)での診察内容やカルテの内容が問われてきます。
記載内容に疑問がある(事実との相違がある、と感じた)、とのことですから、ここで見直しをお願いすることはできるはずです。
但し、本人の申し立て(症状などの申し立て)のほかには、カルテに記されていないことを付加することはできません。これも医師法違反になってしまうからです。
また、当時の医師以外が診断書を記した場合は「◯◯と診断します」ではNGで、「◯◯と診断されたことを証明します」としていただけかなければなりません。
(診断書の「‥‥診断します」の箇所を二重線で抹消した上で、証明する医師の個人印を押印し、医師の自筆で「‥‥証明します」と書き直します。)
いずれにしても、障害認定日時点の症状が軽く見られてしまっているかぎり、ご質問の件はもうどうしようもできないだろう、というのが正直な感想です。
先述したような「やり直し請求」をやってみてもよいとは思いますが、社会保険労務士さんの見解と同様、障害認定日請求が認められることはきわめて困難かと思います。
現行法の制約ですから、納得がゆかないうんぬん以前に、これ以上できることはありません。
ご回答ありがとうございます。
一応、遡及が障害認定日で判断されることは理解しております。
こっちの言うとおりに診断書を仕上げろ、と言ってもそうならないのは理解できます。
ただA病院に残されていたカルテの中身は把握しておりますし、休職のために診断書を書いてもらったこともありますので
8種も9種も薬を処方して休職までさせておいて、「日常生活には何の影響もない、ほぼ健康です」というようなことを書かれてしまっては、「それはおかしい」と突っ込みたくもなります。カルテの内容の通りにすら記載されておりません。
事後重症もやり直すとなると結構ハードになってきますね。
ただA病院がそこまでやってくれるか。。すでに納得のいかない診断書があがってきた時点で内容を見直すようにA病院へ要求はしましたが、返事はノー。
社労士からも、ヘタをしたら診断書をとりあげられる可能性もあるから、そうなると障害認定日が証明できなくなるからと、あまり無茶はできないと聞いていたので、諦めた経緯があります。
遡及を認めてもらうのはもう厳しいことは理解しています。
それでも、あんなA病院の納得のいかない診断書ごときで全部が否定されると思うと我慢なりません。
異議を申し立てることしかできないので、結果はどうあれそれはやろうと思っています。
No.1
- 回答日時:
納得できなくとも、遡及は障害認定日での診断書で判断するという「決まり」ですから。
私は初心が20年前です。再燃するたび次第に重症化して、今から5年前は
2級相当でしたが、遡及の認定と5年前の症状は関係ないので
遡及は考えず事後重症のみの請求をしました。
私も「5年前」の診断書で判断するのが合理的だとは思います。
質問者さまと同じ考えです。
でも、現状では、「決まり」は決まりなので、遡及は諦めました。
認定日の診断書に納得できないとのことですが、医師は「カルテのみ」を見て
書かなければなりません。だって、患者の言うままに書いていいのであれば
いくらでも不正ができますからね。
質問者さまの場合、社労士が引き受けないと言っているくらいなので、
審査請求をしても厳しいかと。
ご回答ありがとうございます。
その「決まり」に納得がいかないんですよね。いくらそういうルールになっているとはいえ、あなた様も遡及をあきらめている通り、理不尽で現状に即してないルールというのは明らかですよね。
ですので、審査請求での可能性が厳しくても、自分の主張したいことはとりあえず主張しようと思っています。
認定日から何年もたてば症状だって変わるだろうに、それを全く参考にもしないとなると、私には意味がわかりません。
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記入しわすれました。
自分の主張したいことは、5年前はすでにA病院へは行っていないのだから、B病院のカルテの通りの診断書で遡及も判断して欲しいということです。
5年という時効がありながら、判断はその前の診断書で、というのは筋が通っていないと思います。
B病院には、5年前にはすでに症状も重く現在も改善がないというような診断書をもらっています。