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私は、2014.3月に仕事を退職してから1年以上働いていません。昨年11月に結婚しました。2015.5/25からパートで働いています。週4.5大体4時間から5時間働くのですが…来年三月までなら月々8.9万円くらいしか働けないのでしょうか?今年なら月々10万円以内ならダメなのか??すみませんが色々教えて頂けませんか。

A 回答 (3件)

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
でも、前に書いたとおり、130万円以上(月収10334円以上)だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、130万円未満(月収108333円以下)働けばいいでしょう。

ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。
これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。
もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね
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・税金:配偶者控除・・ご主人が所得税の控除を受けられる金額は、


  貴方の今年の収入(1/1~12/31)が103万までなら問題なし
・健康保険の扶養・・健康保険の扶養で健康保険料は無料、国民年金の保険料が無料(現状)
  貴方の月の収入(通勤交通費を含んで)が108333円までなら問題なし(12ヶ月で130万を超えない金額)

・今年に関しては、月108333円まで働いても問題は無い・・103万を超えない
 (6月~12月までの7ヶ月の支給なので、108333×7=758000相当で<103万:金額は概算)
・来年に関しては、103万に抑えるなら、月85000前後になる(通勤交通費は含めない)
 (今年の12月に働いた分が、来年の1月に支給されるので、103万からその金額を引いて
  残った金額を11等分した金額まで可能)
 配偶者控除を気にしないのなら(ご主人の税金がちょっと増える)月108333円まで働ける
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださって、ありがとうございます。

お礼日時:2015/05/30 19:24

>2015.5/25からパートで働いています。



と言うことは、今年は、よく働いても7ヶ月ですね。今年のパート給与が103万円以下なら、旦那さんの控除対象配偶者になれるので、7カ月ならば月々14万円以内ならOKですよ。

v(^ ^;
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この回答へのお礼

色々教えてくださり、ありがとうございます(^^)
今まで正社員で働いていたのでイマイチ理解してなかって

お礼日時:2015/05/30 19:10

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