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5月22日に失業給付金の手続きをしました。
5月1日から21日までに日雇いでバイトをしていたら
第一回目の支給日に、日雇いで働いていた日数の基本日額が支払われず
次回支給日以降に繰り越されると言う解釈で良いですか?

色々調べていたら失業給付金の手続き前だとバイトをしていても
関係ないと記載されていました。

失業給付金の事で分かる方がいましたら教えて下さい。

A 回答 (2件)

これは以前に失業保険に関する質問に回答したものです、参考にしてください



>ハローワークに最初の手続き前
アルバイト等は制限なく自由にでき、申告の必要もない

>ハローワークの手続き後、待期中の7日間
「求職の申し込みをした日以後から失業の状態にあった日が通算7日間に満たない日は
基本手当を支給しない」ということで、連続7日間ではないです
アルバイトをしてはいけないということはなく申告が必要で、待期期間がその分延びてしまいます
※ハローワークによって「待期中はアルバイト禁止」という所もあるので確認が必要

>退職理由が自己都合などによる給付制限中
失業給付は支給されないのでアルバイト等はできる
ハローワークに申告する必要もない
ただし、長期間の労働をすると就職したと見なされて失業給付が受けられなくなる

>失業給付の受給中
アルバイト等はできますが、週に20時間以内などの基準がある
※基準は各ハローワークの裁量に任されているので、ハローワークでの確認が必要
アルバイト等をした場合は、失業認定日に申告する
1日の収入の金額によって、その日の手当が減額される場合と手当が支給されない場合がある
ただしその日の手当の支給がされなくても、その分は所定給付日数終了後に繰り越され
実際の支給日数が減って無くなるわけではないので、かならず申告しましょう

詳しいことは、ハローワークで直接確認した方が良いでしょう
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂き有り難うございました。
手続きに行った時にバイトをしていたか聞かれ、日雇いでバイトをしていたので申告しました。
なので、てっきり初回の支給が減額されると思っていました。
安心出来ました。

お礼日時:2015/06/04 07:01

>調べていたら失業給付金の手続き前だとバイトをしていても関係ないと記載されていました


 ・それが正解
 ・但し、雇用保険に加入していないことが必須
  (雇用保険に加入していた場合は、そのバイトの離職票も提出する必要がある)

 ・アルバイトが、失業給付に影響するのは、ハローワークで手続きをした日からになります(前日までは問題なし)
  給付制限の3ヶ月、実際の給付期間もアルバイトは可能ですが、条件付きです
  上記の期間にアルバイトをする場合は、事前にハローワークでどの程度まで可能か確認をして下さい
 (手続きをした日から、7日間(待期期間)はアルバイト不可です)
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この回答へのお礼

手続き前にバイトしていても関係なかったのですね。
申告しないといけないと思って手続きの時に申告しました。
なので支給に影響があるのかと思っていました。
教えて頂き有り難うございました。

お礼日時:2015/06/04 07:13

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