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リフォーム業者です。
建築基準法施行令126条の6.7等に記載されている火災時の非常用進入口について。
建物が31m以下で4階建て3階部分に進入口らしき消防の表示(正3角形のマーク)があります
この規定でバルコニーが巾4m以上奥行1m以上となっています。
既存の建物でバルコニーが既定の巾4m奥行1m未満です。ガラス面等は規定のガラスなのですが、
この法令違反状態でさらにベランダにエアコン室外機等を入れようとしています。
巾が狭いのにさらに室外機を設置するとさらに進入口が狭くなります。
こういう問い合わせは建築基準法施行令ですが、所轄の消防署に問い合わせするのでしょうか。
なお、避難口はなく、手すりに設置するオリロータイプです。
また、施工、設計した会社はすでに倒産、解散をしており、図面も残っていません。オーナーは
後からビルを購入したので、詳しく知らないそうです。既存エアコンは撤去されており、壁に穴が
あるので、設置跡があります。なので、以前はエアコンを置いていた様子です。
ただ、既存のベランダ奥行が600㍉しかありません。
ペンシルビルで建物そのものが巾4.3m程度しかありません。杭等もあり巾が4mにするのは不可能と思います。RC造、EVなし、地下なし。東京都内。
詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ここで質問して間違った答えをもらっ施工しても責任はとってもらえませんよ。

間違いだったらとんでもない損害になりかねない。
最悪全部最初の状態まで戻すだけでそっぽをむかれたら終わってしまうことになったら
金は入らないし金は湯水のように出て行っただけになる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
質問は、「どこに問い合わせるか」です。「どのように施工するか」ではありません。
質問がわかりずらかったようですみません。

お礼日時:2015/06/08 23:01

エアコン設置のバイトをしたことが有ります。


公団指定のベランダでの天井吊りの金具が有ります。
*天井に3分筋のアンカーが必要。
別には、壁掛けのタイプも良いのでは。
*5㎜程度のカールが必要。
既存穴を配管に使用します。
手書きメモ程度でも、プランを念の為に所轄の消防署に問い合わせておいてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
電気工事業もあるので、室外機の軒天吊は知っています。やり方も経験もあります。
質問は
建築基準法施行令126条の6.7等に記載されている火災時の非常用進入口の件で
「どこに問い合わせをするか」です。
その答えをする為に必要だと思われる情報を列記しています。
また、公団指定の金具等の情報も、公団との記載をしていません。公団仕様ではありません
第一、公団であれば最初から施行令に違反しているハズがないです。
質問がわかりずらいようですみません。

お礼日時:2015/06/08 23:08

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