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お知恵を貸してください。

一軒家を貸しています。
家を囲っている木が隣の空き地まで
伸びているらしく、切ったほうがいいようなのですが
(別に隣の人は何もいってきていませんが
 営業をしていた庭師に言われ、借主が気になって
 いるようです。)
その場合の費用は必要費になり、貸主負担に
なるのでしょうか?

ちなみに契約書には、木に関すること
たとえば庭の手入れなどのことの記載は
ありません。

A 回答 (1件)

 これは有益費とか必要費というものとは関係のない問題のようです。



 隣地の所有者との間で,隣地に張り出した枝を切るのは,当該土地の所有者の義務であって借家人の義務ではありません。ですから,隣地所有者との関係で,張り出した枝を切る費用は,当該土地の所有者の負担となります。

 有益費とか必要費というのは,賃貸借の目的物(この場合には一軒家そのもの)について,その価値を増加させるような費用(有益費),そのものの価値や機能を維持するのに必要な費用(必要費)をいうもので,賃貸借の貸主と借主の間で負担が問題となるものです。

 ここでの問題は,隣地所有者との関係で誰が負担すべきかということになり,それは当該土地の所有者の負担だということになります。

 ただし,あとは借主との特約でそのような費用を借主が負担するというのであれば,地主がまず費用を出して,それを借主に請求するという関係になります。

この回答への補足

早速のお返事ありがとございます。
またお礼が遅くなりすみませんでした。
質問の回答は理解しました。
ありがとうございます。

貸主の敷地内の木の手入れも貸主の負担になるのでしょうか?
今まで貸していた人はご自分で手入れをされていたので
契約書には記載していなかったのです。

補足日時:2004/06/27 10:02
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