プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

神奈川県で正社員で働いています。
9時間拘束の8時間勤務で、土曜日も月に2~3回、出勤します。
給料は月給制で、16万からいろいろ引かれて、手取りが13万くらいです。
ちなみに市県民税は引かれてません。
厚生年金と健康保険、所得税とかです。

この間、ふと気になって16万を勤務時間で割ったら、最低賃金下回ってるんじゃないかと思いました。それに、8時間勤務で週6勤したら、6勤目は残業扱いになるんじゃ?と思ったので、ますます混乱しました。
会社で聞いたら、うちは36協定を結んでいるから、と言われたのですが、どういうことだか、よくわかりません。

なんだか、どうしたらいいのかもわからないし…。

こういう方面に詳しい人がいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 補足します。

    勤務は基本、月曜日から金曜日。土曜日が月、2~3回出勤です。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/15 18:16

A 回答 (4件)

> 36協定を結んでいるから



法定労働時間(日8時間、週40時間)超えて協定した時間まで(そして週1の法定休日の日に)働かせてもよい、というものです。もちろんその時間に対しては、2割5分(法定休日労働は3割5分)増し以上の賃金を支払わねばなりません。


1日8時間勤務で6勤務目はもちろん、時間外労働です。(ただし、医療福祉、小売業で、お勤め先が9人以下で切り盛りしているなら、週44時間、1か月単位の変形労働時間制で、1週おきに土曜勤務が認められる場合があります※)

それが認められる勤務先であるとの前提で、※該当しないなら、週6土曜勤務だけ、10時間換算で足しこんでください。

年間所定労働日数(365-年間休日数)×8÷12

で求まる月間所定労働時数で16万円を割ってください。
神奈川H26/10最賃887円を下回っていたら、アウトでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

36協定についても説明があり、勉強になりました。
また残業に関しても、知りたいことを教えてもらいました。


さて最低賃金のところは、計算してみました。

(365-99)×8÷12 だと、月間所定労働時間が177時間になるのですが、一ヶ月単位の変形労働時間制が認められない状態なので、土曜日出勤を2回とし、月の労働時間に+4時間としたとき、181時間になり、16万を割ると883.9円になりました。


これから、どうするか、ちょっと考えます。

お礼日時:2015/06/15 20:57

アンさん そりゃあナンボでも安すぎるんとちゃうか


そんなブラックなところは さっさと辞めて 月給30万円くらいなところに転職しなはれ おまはんなら大丈夫や
今は、21世紀になって初めての人手不足時代や 転職先ならナンボでもあるさかいにな
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そんなん言うてくれんの、あんただけやわぁ。

せやけど、うち、こんなだし。
こないなとこでも、しがみついてかんと、アカンのよ。

おーきにね。

お礼日時:2015/06/15 21:05

1年単位の変形労働時間制と考えるなら



週40時間×52週(1年)=2080時間

所定労働時間が8時間なら、260日の出勤です。逆に言えば105日の休日が必要です。

年末年始やお盆・祭日なども含めて105日以上の休日があれば問題はありません。
おそらくそのように年間カレンダーが設定されていると思います。

最低賃金の計算においても

16万×12ヶ月=192万÷2080時間=923円となります。
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

さっそく会社の営業カレンダーの休日の日数を数えたら、75日でした。土曜日は月に2回くらいお休みになるので、それを加えても、99日にしかならないです…。

今、週40時間以上働いているので、ざっくり平らにすると週44時間になります。


そうすると、週44時間×52週=2288
16万×12か月=192万÷2288時間=839円



下回ってますよ、ね…?


うーん、こまったなぁ

お礼日時:2015/06/15 18:12

最低賃金より、3%ぐらい高給ですね。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

3%でも、高給なら良かったのですが…。

お礼日時:2015/06/15 20:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!