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- 回答日時:
他人物売買は有効ですよね。
だから、一部他人物売買も有効。
ここでは、売り主は、他人物の部分を買い主に移転する義務を負っています。
売買の目的物は、一部他人物の部分を含んで成立していると考えられます。
これに対し、数量不足の場合、その数量不足の目的物のみを売買の目的物にしている。
そう考えざるを得ない。
数量不足を知っているのだから、買い主がそれに不満ならば、「数量不足しているから、代金減額しろ」あるいは「目的物が足りないから、ちゃんとした数量を寄越せ」といえば済むからです。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/06/21 16:10
悪意の買主は、「他人物の部分」を含んでいるのは知っている。
けれど、「他人物の部分」が手に入らない事は知らなかった。
だから、減額するべき。
・・・ということですね。
よく分かりました。
早速のご回答、ありがとうございました。
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