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日本国憲法9条で陸海空軍はこれを保持しないと定めているので、日本国は軍隊を持てません。したがって政府は、ずっと自衛隊は軍隊ではないと言い続けています。ジュネーブ条約では、「軍隊とは「部下の行動について当該紛争当事者に対して責任を負う司令部の下にある組織され及び武装したすべての兵力、集団及び部隊から成る」と定義されています。いったい何が軍隊とそうでないものを分ける基準なのでしょうか?
また軍隊でないことで受ける制約というものがあるとすれば、それはいった何なのでしょう?
そして軍隊であるかそうでないかは、単にその国が表明することだけで世界に対し通用するものなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 軍隊並みの装備と能力を有するわが自衛隊が、世界から特に同盟国からその積極的な協力を望まれることは当然でしょう。日本の国力が経済的にもそれが不可能である規模ならまだしも、現状のような規模に成長してしまっては期待されないことを願うには無理があります。如何にに自衛隊、Self-Defense Forces,であると唱えたところで、他国の軍隊と伍せるだけの能力を備えていては言い訳できません。
    いっそのこと当初から沿岸警備隊・国境警備隊としていたほうがよかったのかとも思います。

      補足日時:2015/06/22 19:58
  • 日本国が先の大戦の反省をもとに、戦争をしない国家に生まれ変わったと世界に認められる努力を、戦後70年の今、怠ってきたのではないかと反省しなければならない時期なのかもしれません。
    そしてもし将来にわたって備えた能力を国際社会の期待に沿わしていくのだと決断するなら、充分な国民の同意と法整備を覚悟をもってしなければなりません。
    それがなされない限り、頑張っても世界の期待を裏切る結果になる恐れがあります。

      補足日時:2015/06/22 20:05
  • 軍隊・軍人にしか戦争を行う権限がないのだとしたら、先の太平洋戦争で国民に鬼畜米英といって竹やり訓練させたのはいったいなんだったのでしょう。正当防衛の範囲を超えて、国民全員で敵に当たれと指導していたようにおもえますが・・・
    また米軍が東京の住宅街を焼夷弾無差別空襲したのは、戦闘員に対してではない戦争法規違反として究明すべき事象だったのでは・・・・勿論敗戦国は指摘できなかったのでしょうが。

      補足日時:2015/06/23 14:18

A 回答 (32件中1~10件)

<戦争を好んでする国民国家はないと思います。

したがって戦争はいかなる場合であっても当事者にとっては自衛や制裁の理由付けがなされるものです。当初から侵略であるなんて宣言して始まる戦争なんてありません。>

戦争放棄・侵略戦争の否認を掲げる国々は日本以外にもあります。どこの国も日本と同様に平和憲法の表現には苦労しているのですね。良い憲法案があったら提案されたら如何でしょう?
http://www.toyamav.net/~fc9/sPDF/higunjikokunoke …
戦争放棄:イタリア、フィリピン
侵略戦争の否認:韓国、コスタリカ、ドイツ

例えば、イタリア憲法第11条(戦争の制限および国際平和の促進)では日本と同様に戦争放棄を謳っていますが、日本と同様?の理屈で海外派兵を行っています。
イタリアは、他人民の自由に対する攻撃の手段としての戦争及び国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄する。(後省略)

備考:ドイツ基本法26条1項は「諸国民の平和的共同生活をさまたげ、とくに侵略戦争の遂行を準備するのに役立ち、かつ、そのような意図をもってなされる行為は違憲である。このような行為はこれを処罰するものとする」としています。
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日本と戦った米国は悪名高き「日本帝国軍」の再来を防止すべく日本憲法に第9条を設けたと言われています。

(欧米の「日本帝国」不信感は現在でも完全には拭えてはいません。)その後冷戦の結果として自衛隊を作りましたが、第9条との関係で難しい「憲法解釈」を余儀なくされています。なお、装備についても他国と同等ではなく(爆撃機やミサイルがないなど)自衛目的に偏っています。

第9条第1項には「国際紛争を解決する手段としては」という但し書きがついています。「自衛戦争、制裁戦争をも含めたいかなる戦争をも放棄したものであるならばこのような但し書きは何故挿入されているのか?」「自衛戦争、制裁戦争を除外する目的で挿入されているのではないか?」「侵略戦争の放棄のみを意味すると解釈すべきではないか?」という疑問が湧きませんか?
憲法9条第2項にも「前項の目的を達するため」という但し書きがついています。「憲法第9条で放棄の対象となっている「戦力」に至らない程度の必要最小限度の実力(自衛力・防衛力)を保持することは憲法上否定されていないのでは?」という疑問が湧きませんか?

まとめますと「自衛のための必要最小限度の実力を保持することは憲法上禁止されておらず、自衛隊は必要最小限度の「実力」であって、憲法で禁止された「戦力」には当たらない」というのが1946年以降の日本政府の解釈です。

なお、今国会で議論されている「砂川事件」最高裁判所大法廷判決では日米軍事同盟に関連して次のように言っています。
・憲法9条はわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定していない。
・憲法9条はわが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを何ら否定していない。
・憲法9条2項にいう「戦力」とは、わが国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使する戦力をいう。
・外国の軍隊は憲法9条2項にいう「戦力」に該当しない 。
・(旧)日米安全保障条約は憲法9条に一見極めて明白に違反するということはできない。

早い話米国軍主導による国土防衛は憲法違反ではないし、自衛隊は憲法第9条第2項にいう「戦力」にはあたらない組織である、ということです。

国際法上の地位に関しては1990年外務大臣の答弁があります。「自衛隊は、憲法上必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の厳しい制約を課せられており、通常の観念で考えられる軍隊ではありません。しかし、国際法上は軍隊として取り扱われており、自衛官は軍隊の構成員に該当いたします。この点は、平和協力隊に参加している自衛隊の部隊等についても変わりはございません。」
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この回答へのお礼

戦争を好んでする国民国家はないと思います。したがって戦争はいかなる場合であっても当事者にとっては自衛や制裁の理由付けがなされるものです。当初から侵略であるなんて宣言して始まる戦争なんてありません。
日米安全保障条約によって米軍が日本防衛の為に対処してくれる戦闘行為が、我が国にその指揮権・管理権が無いからといって、我が国に無関係の戦力であると主張することにどれだけの信頼が得られるでしょう?

お礼日時:2015/06/30 13:00

コメント有り難う御座います。


自分はあなたの補足3番目のコメント、「また米軍が東京の住宅街を焼夷弾無差別空襲したのは、戦闘員に対してではない戦争法規違反として究明すべきで事情だったのでは…」に対しての説明をしただけです。
当時の日本の人口は7000万人ほどでした。その半数に近い国民が義勇兵役法によって国内ではどう判断しようが国際法では自動的に交戦者の資格を有していたとのは紛れもない事実です。
しかし、この法律が成立したのは終戦の2ヶ月ほど前である。しかし、戦争勃発以前に成立した「国家総動員法」との関連性がある。
自衛隊も国内では軍隊ではないとしても他国の軍隊との繋がりを有している。
憲法で軍隊ではないとしながらも、他国軍と公式に共同訓練したり、自衛官と他国軍人と交流もある。自衛官が外国の軍事学校などへ留学をしたり、自衛隊の各種学校に他国の軍人の留学生もいます。
因みに一つ紹介しておくと、意外かもしれませんが陸上自衛隊富士学校の上級幹部課程には韓国軍人将校数名が毎年と言って良いほど学生として自衛隊幹部らと学んでいます。
軍隊ではない組織である自衛隊と他国軍隊と共同訓練したり、自衛隊の軍事的な学校に他国の軍人が学生として学んでいたり、日本とアメリカとの日米安保条約や日豪、日印による安保宣言は何なんでしょう。これは正に「軍事同盟」であり、諸外国が対象とする組織は紛れもなく「自衛隊」である。日本が自衛隊を軍隊として認めなくても諸外国においては国際法による自衛隊を軍隊として公式に認めている証だと言うことである。
自衛隊が軍隊の資格を有しない組織なら他国軍隊が公式に共同訓練など不可能ですよ。
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軍隊なのは間違い無いです。

そもそもアメリカの路線変更で自衛隊が創られた事が間違いだと思います。国民が必要だと感じ民主主義のなかで創られなかったため憲法上、軍隊と呼べないだけだと思います。安倍ちゃんは我が軍発言してたし。クラスター爆弾やヘリ空母は自衛手段とは無関係だと思います。私は戦争反対です。今の時代に一番そぐわない反エコロジー、生産性も正当性も無い方法だし。金持ちだけが生き残る不利益な活動に自分が巻き込まれたくないし他人を巻き込みたくないからです。自衛隊ではなく日本国際レスキュー隊になっていけば良いと思います。中国、ロシアやアメリカ、イギリスの武力路線は明らかに時代錯誤の地球破壊、破滅犯罪活動だと思います。
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大日本帝国の最終兵器の一つ、「竹槍」は帝国議会は「義勇兵役法」成立させ、本土決戦に向けて組織された民兵2800万人[(国民義勇戦闘隊)男子(15~60才)女子(17~40才)]に対して竹槍訓練が行われてました。


民兵・義勇兵は民間人を軍事要員として編成した武装組織であり、当然、交戦者の資格があります。
連合軍による空襲において、皇居や京都など歴史文化財のような場所を避けておる。彼らの主要都市での空襲で民間人の被害者はある意味仕方がないことではないか?
それを批判するならば「南京大虐殺」を我々日本側は否定とする立場は出来ないのではないか?となる恐れがある。
しかし、原爆投下は明らかに当時の国際法でも違反行為である。
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この回答へのお礼

そこなんです。「義勇兵役法」を成立させたとはいえ、単に国家が対外的に表明することで、軍隊と同等の行動を可能にしてしまっているのではと感じるのは・・・

お礼日時:2015/06/24 18:37

つたない回答にコメントいただきありがとうございます。

更には追加の「教えてgoo」までいただき大変感謝しております。
「我々は70年間自ら謳いあげた憲法に沿って、その精神を世界に表明してきたのではなかったのですか?」

それでは、以下追加の回答です。
 私は、今60歳ですが70年前は生まれてもいません。しかし、70年前の今日を生きて今なおご健在な方々は、もう二度と戦争はすべきではない、この世界で唯一の平和憲法を守り抜かねばならないと、強く感じておられる方が多いのではないかと思います。
 そうして、今や日本国憲法は、日本国憲法教の域に達しています。日本国憲法の聖地はどこにあるのでしょうか?
 
★それでは回答します。
 私は、過去を神聖化してはいけないと思います。人間の業として神聖 化してしまうから、新たな不幸が生まれるのだと思います。

2005年に公開されたアメリカ映画のKingdom of Heavenのクライマックスでのイスラム教徒のサラディンとキリスト教徒のバリアンの会話にそのヒントがあるような気がします。

バリアン:エルサレムの価値は?
サラディン:無だ!

(両者が別れて自陣に戻りながら、サラディンが振り返って、とても素敵な笑顔で一言)

サラディン:だが、全てだ!

以上です。
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この回答へのお礼

勘違いなさっています。平和憲法を守ることが戦争をしないことではありません。武力を増強し有事に備えることで平和を守れると期待し、積極的に平和を作ることを怠っているような気がして、それは私たちがした表明とは違うのではないかと懸念したのです。残念ながら私にはサラディンの言葉は響きません。

お礼日時:2015/06/24 18:27

何度かコメントさせて頂いております。


国内外とも自衛隊が軍隊ではないと仰る方いますが、防衛出動発令された自衛隊部隊は何なんでしょうね?平時に際の武器使用は正当防衛や緊急避難のみでしか使用できません。
しかし、国内防衛に全うする自衛隊部隊による各種支援射撃やレンジャー部隊による奇襲や襲撃などの行為はやはり殺人罪や傷害罪が適応されるのですか?軍事行動の殆どは殺人罪が主となろうかと思います。
どのように考えても防衛任務は正当防衛や緊急避難の域を越えています。
やはり、軍隊ではないとすれば軍隊擬き政府公認武力組織なんですかね?
平時にその軍隊擬き武力組織と米軍が公式に共同作戦訓練を定期的に実施しております。
これは国際的に自衛隊は何なんですかね?
自衛隊を軍隊としないなら、自衛隊は法令に属さない不可解な組織としか言いようがありません。
自衛隊は何なんですか?
と言うわけです。
自分は自衛隊を各国の軍隊と全く同様な機能を有する組織であり、軍隊以外に考えられません。
推測ですが、誰でもは自衛隊を軍隊として認識をしていると思います。
だからこそ、どう解釈しようが現憲法とは合致しません。
自分は、安保法案の前に憲法を改正すべきだと思っています。
自衛隊が軍隊である機能を一つ紹介します。
警察官は防衛省施設内では捜査も逮捕できません。捜査権などは自衛隊の部隊である警務隊(M P)が実施します。彼らは警察同様に司法警察職員でもありますが、権限が防衛省施設内及び防衛省職員(「自衛官」のみかも?)に限定されます。防衛省内で事件発生すれば警務隊は容疑のある自衛官に対し逮捕し裁判所の指導により事情聴取し警察に引き渡す形となります。防衛省外での事件では警務隊は捜査できませんが、緊急する場合、容疑のある自衛官が防衛省内に勤務などで滞在していたならば、警察の通報により警務隊が容疑の自衛官の身柄を捕獲し警察へ連行します。
あと、自衛官は文民ではないので退職後、国会議員の職は認められますが総理大臣や国務大臣の職に就くことは出来ません。
また、他の公務員は裁判員になれますが、自衛官はなれません。
日本国内においても、自衛官だけに諸外国の軍人と同様の制約となっているものが他にも多数あります。
自衛隊、自衛官は憲法だけがおかしく、他は姿中身は軍隊、軍人なのです。
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屁理屈の領域だな、これはもう。

軍隊だと思えば軍隊、軍隊ではないと思えば軍隊ではない。各自勝手な解釈ができるから、答えはない。
議論するだけ無駄な時間の浪費。住民投票して憲法を改正するしかないんだよ。
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#13です。

自衛隊が軍隊ではない、ということばかり書いて他の質問に答えてなかったので、補足します。趣旨と論理は#13のとおりです。

>いったい何が軍隊とそうでないものを分ける基準なのでしょうか?
再度繰り返しになりますが、日本の自衛隊は厳密には軍隊ではありません。ただ、日本の自衛隊同様、軍隊かどうかあやふやな軍隊は、コスタリカ国境警備警察以外もあります。
・各国コーストガード
 アメリカの沿岸警備隊はアメリカ5軍のうちのひとつとされていて、国防省の管理下にあります。しかし、海軍とは違うので、領海侵入した敵と交戦することはあっても、国外に進出することはありません。各国の海上警備隊も、非常に微妙です。尖閣に出没する中国の海警も海上警察であって軍隊ではない、という建前で領海主張を行なっています。

・オーストラリア国防軍
 最近の法改正で、明確にオーストラリア政府に指揮権があると定められましたが、それまでは提督(イギリスの派遣する建前の役職)が指揮権をもつとされていました。
名前もAustralian Defence Forceで、近年まで建前上はオーストラリアに派遣されたイギリス指揮下の軍隊であったといえます。

・スイス民兵
 スイスは皆兵制国家ですので、法制上は国民=兵隊です。スイスに有事があれば、正規軍と合流して戦闘に参加します。ハーグ陸戦条約では民兵を正規兵と区別していますが、スイスのような国家体制であれば事実上(正規兵予備役なのか民兵なのか)それを分けるのは不可能といえます。

・非政府軍
 第2次大戦時の抗日軍とかアラファト議長時代のPLOやクルド人兵などは、世界で一部の国家から国家承認を受けているだけですが、戦闘員は軍人として扱われます。もちろん国家軍隊に類する組織や命令系統・自治組織(軍法会議など)が軍隊と同様の組織があります。

このように、各国やその国との関係性において軍隊と扱われるか、そうでないか、という現実的な問題があります。したがって日本の自衛隊は本質的な軍隊とは異なるが、様々な角度から「軍隊並み」と扱われることに矛盾はありません。

>また軍隊でないことで受ける制約というものがあるとすれば、それはいった何なのでしょう?
軍隊でない組織が受ける最大の制約は「国内法に縛られる」ということです。今のところ日本に敵国が攻めてきたときに、自衛隊が先に発砲することはできません(威嚇射撃は除く)、あくまでも敵が発砲して正当防衛の際にしか発砲できないのです。そうしないと、日本の刑法で殺人罪に問われます。
もし海外派遣先であれば、海外の警察に引き渡した上で現地の刑法で裁かれます。
サマワで自衛隊を警護しているオーストラリア軍が襲われたときに、自衛隊は援護することができませんでした。それは自衛隊が個別に襲われる事態ではなかったためですが、もしこの状態で援護し相手側が負傷または死亡したら、厳密には相手国の警察の取調べを受けることになります。その後どのようなるかは分かりませんが、これが軍隊ではない自衛隊での限界であるといえます。

軍隊は、自国の自治権をそのまま外国に持ち込むことが許されている組織です。在日米軍が日米地位協定を結んでいるのは、日本国内において米国の自治権をどの程度認めるか、を決める必要があったからです。沖縄の小学生暴行事件などがあり、何度かの改定を経ていますが「米兵又は米軍軍属が公務中に起こした事故・犯罪については米軍内で対処する」という部分は常に変化がありません。これはある意味当然で、突発的な遭敵交戦が日本領土領海内で行なわれ、日本民間人が負傷したような場合に日本の法律でアメリカ軍人を裁かれるわけには行かないからです。そんなことをしたら米軍は怖くて日本で軍事行動をすることができません。

日本の自衛隊には国内での有事法制もなければ、外国における日本国自治権も主張できません。したがって、いくら外国人が「自衛隊って軍隊並みだよね」と言っても、軍隊ではない、のです。

>そして軍隊であるかそうでないかは、単にその国が表明することだけで世界に対し通用するものなのでしょうか?
そんなことは決してない、ということを上記まで積み上げてきたわけですが、どこの国のその国の事情から「そう見なしたい」と思うことはよくあることです。
 たとえば日本の左翼は「自衛隊は人殺し組織だ。戦争をする組織だ」と主張しますが、世界をみても、相手側から発砲されない限り打ち返せない、打ち返して相手が死んだら、殺人罪で警察に捜査される、なんていう組織は、人殺しでも戦争する組織でもありません。

また中国や韓国は「日本の右傾化、軍国化が始まった」を自衛隊を侵略組織のように見なしますが、海外に出て戦争する能力(軍事力ではなく、組織のあり方が対応できていない)がこれほどない軍事組織はありません。したがって、右傾化はともかく軍国化は大きな間違いなのですが「そのように見たい」のです。

日本の軍事力、年間予算、持っている兵器の規模や技術力・兵員の数・その訓練度、からすれば世界でもそれなりに上位に来る「軍事力」であることは明白ですが、だからといって「軍隊」であるか、といわれれば軍隊ではない、のです。

他の方がいうように、これ以上無理を重ねて海外派遣などして事故が起きる前に、9条の改正や集団的自衛権の憲法への明記などの改正を行なったほうがいいと思います。
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やはり、憲法には無理がある気がする。


①「戦闘員」とは、戦争や戦闘に従事する要員とされている。
→防衛出動発令された自衛官は該当します。
②戦時国際法における戦闘員(ジュネーブ第一条追加議定書第43条2項)というものでは、「紛争当事者の軍隊の構成員(略)は『戦闘員』であり、すなわち敵対行為に直接参加する権利を有する」と記されています。
→防衛出動発令された自衛官は該当します。
③質問主さんが仰る「交戦者」(ハーグ陸戦条約付属書の陸戦の法規慣例に関する規則第一条)の4条件を満たすと一般的には『戦闘員』となります。
→防衛出動発令された自衛官は該当します。

しかし、平時における「海外派遣」活動される自衛官は、上記による国際法上の戦闘員には該当しないのではと考えます。
日本政府は、「武力行使」を紛争・戦争と一色単として捉えています。それを踏まえて下記の用語を国会等でしっかりと使い分けています。
「海外派遣」とは武力行使をともわない海外活動。
「海外派兵」とは武力行使を行う海外活動。
というわけです。
安部総理は今回の安保法案で「海外派兵」と繰り返し発言してます。
自分として安保法案は今後日本の安保保障には欠かせないものとして必要だと思いますが、安保法案が成立したら、海外活動中、万が一、集団的自衛権行使が認められたら「戦闘員」となり、捕虜の資格が得られるというわけです。

とは言っても、日本国内で自衛隊は軍隊ではないと言っているので、自衛官に対し軍人や捕虜などの判断は結局として各国の自由とになりますが…
自衛隊は軍隊としての判断も個人の自由で良いかと思います。
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