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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
年間の収入ですから、1月から12月に受け取った分で計算します。
交通費は月額10万円までは非課税ですから、計算に入れません。
10万円以上は、収入に加算します。
また、自転車や自動車を使った通勤の場合は、非課税限度が10万円では無くなります。
参考URLをご覧ください。
参考URL:http://homepage2.nifty.com/inoue/zeikin/tsukin.h …
No.2
- 回答日時:
この129万円というのは、収入(受け取れるお金)の
総額だと思って下さい。
1月から12月までの期間に受け取った分ですが、
天引きをされていても、この天引き分も129万円の
中に入ります。
(○×保険料とか、ですね)
さて、交通費ですが、毎月、交通費名目で切符代分を支給されていれば
良いのですが、会社によって結構複雑なようです。
一旦半年分を支給した形にして、あとからそれを毎月
精算していく会社もあります。
(こうしないと、6ヶ月定期の経理処理が複雑になる)
明細書をよくみてください。
単に、出勤日分の交通費(切符代)があっさりと計上されていれば
良いのですが、(そこに、非課税と明記されていれば最高です)
会社によっては、パート、アルバイトに限り
交通費分を時給に上乗せと言う会社もたしかにあります。
この場合は収入に含みます。
昨年の源泉徴収票があれば、これから計算してかくにんするのが
一番かも知れません。
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