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主人の特別扶養控除から外れないために収入を129万円以内にしたいのですが
私は2箇所からの収入があるので、面倒です。

計算するのは、1月から12月に働いた分のお金でしょうか?
それとも1月から12月に受け取った分のお金ででしょうか?
(例えば1月から働き始めるとお給料をいただくのは2月からですよね)

あと交通費は入れて計算するのですか?

年内働ける日数を職場に聞かれ、算出しなければなりません、
どなたか教えていただけますか?

A 回答 (2件)

年間の収入ですから、1月から12月に受け取った分で計算します。



交通費は月額10万円までは非課税ですから、計算に入れません。
10万円以上は、収入に加算します。

また、自転車や自動車を使った通勤の場合は、非課税限度が10万円では無くなります。
参考URLをご覧ください。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/inoue/zeikin/tsukin.h …
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この129万円というのは、収入(受け取れるお金)の


総額だと思って下さい。
1月から12月までの期間に受け取った分ですが、
天引きをされていても、この天引き分も129万円の
中に入ります。
(○×保険料とか、ですね)

さて、交通費ですが、毎月、交通費名目で切符代分を支給されていれば
良いのですが、会社によって結構複雑なようです。
一旦半年分を支給した形にして、あとからそれを毎月
精算していく会社もあります。
(こうしないと、6ヶ月定期の経理処理が複雑になる)
明細書をよくみてください。
単に、出勤日分の交通費(切符代)があっさりと計上されていれば
良いのですが、(そこに、非課税と明記されていれば最高です)
会社によっては、パート、アルバイトに限り
交通費分を時給に上乗せと言う会社もたしかにあります。
この場合は収入に含みます。

昨年の源泉徴収票があれば、これから計算してかくにんするのが
一番かも知れません。
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