認知症でボケた母親の遺産相続遺言書を弟が勝手に母親の印鑑証明など必要な書類を取り寄せ母親の意思を無視して弟自身に都合の良いように作りました。これを母親の意思を尊重した遺産相続遺言書に作り直せますか?教えてください。作ったのは、公証役場で正規の手順で作ったものと思います。認知症でボケた母親と共に公証役場で作ったそうです。正しい判断ができない認知症でボケた母親を騙して遺産相続遺言書を作った感じがします。母親は、昔から兄弟三人平等に遺産相続させると何度もいっていました。いまとなっては、母親は認知症でボケています。これを証明するのは難しいと思います。ボケる前から、母親に遺産相続遺言書を作るように何度も何度も言ったのですが、その度に、体調が優れないとか何か理屈を付け行いませんでした。遂にボケてしまいました。
何度となく弁護士に相談しても、解決できません。このことに強い弁護士はいませんか?教えてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
お母さんが何もせずお亡くなりになれば、三人の子供さんの三等分です。
弟さんがお母さんに作らせたたぶん公正証書遺言状だと思いますが、遺言状よりはるかに効力はあります。これを不当破棄するには、裁判に持ち込むか新たに作成するしかありません。今のままでは新たに作成できますか?もう1人の兄弟さんも同じ不満をいだいているなら好都合で一緒にまず、家庭裁判所の法律相談にいかれてはどうでしょうか?常時弁護士がいます。またその弁護士が担当してくれるケースも多いです。いろいろ調査し弟さんに弁護士から、裁判で争う意志確認や少し威嚇すればどうでしょうか?またもし罪にとえるようなら、その旨伝えれば、本当にお母さんの意志でなければ、罪人になるのはいやですから、弁護士によって不当破棄されて公正証書遺言状はないものとなります。まずは弁護士にきちんと強く依頼して動いてもらうことです。費用は先に着手金等いりますが、弁護士に依頼し裁判に勝つか、弟さんが不当破棄を認め和解なら全額弟さん負担で進めるよう依頼すればどうですか。勝てそうなら依頼受けますし、司法書士に依頼してもいいと思います。まずはお母さんが認知症で弟さんが極端な話お母さんの意志に反し誘導また騙したことの証明からです。公証人役場にも問題は多々ありますが、認知症気がつきませんでしたで逃げれますし、役所の印鑑証明、住民票や戸籍謄本発行にも問題ありです。ここらは逃げますからまああてにしないことです。No.4
- 回答日時:
遺言は無効になります。
話しが本当なら
公正役場では相続人が近くにいるときは書かせません。
欠格事項に出来ます。
公正役場に遺言を書いていたときの状況を聞いてみれば
いいのでは。
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