A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
認知症の程度状況が争いのもととなります。
判断能力がないのにとなれば、手続きが無効となる可能性もあります。
成年後見人(青年ではない)という制度を書かれている方がいますが、私の考えでは、越権行為として争いのもととなる恐れがあります。成年後見人は成年被後見人の生活や財産を守る立場であり、正当な目的の範囲で法定代理人となれるのです。したがって、成年後見人が被後見人以外の人のために代理行為を行うことは、後に争いのもととなりますし、役所側でも疑問を感じ問題視するかもしれませんね。
遺言書は、法的要件を満たす必要があります。書き方などがありますので、別途勉強されるべきです。手書きだろうが公正証書だろうが効力は同じです。ただ、直筆などですと、家庭裁判所の検認が必要となります。公正証書ですとこの手続きが不要となりますし、専門家が作成し、保管や証明をしてくれます。直筆のものですと無効かどうかの争いになりやすいですが、公正証書ですと争われにくくなると思います。
認知症ともなれば、争いの元です。
認知症も病気であったりしますから、いつ発症し、いつ悪化するかなんてわかりません。しかし、判断能力があったかどうかを争われると、厳しいものもあると思います。
私であれば、認知症等に理解のある法律家に相談のうえで、争いとなった際に困らないように医師やヘルパーによる診断書や介護状況などを示す書類を残しますね。
軽度な認知症で、財産管理ができる程度であったことがわかる書類と同じ時期に公正証書で遺言を作成したり、養子縁組を行えば、証明できますからね。
期間が開けば証明力の効果も薄れますし、証明できる書類の入手も困難となるでしょう。
予防法務・相続・遺言などを専門とするのは、弁護士以外に司法書士や行政書士がいます。税理士も相続を扱いますが、あくまでも相続税にかかわる部分だけとなります。行政書士を兼ねる税理士もいますが、多くの場合税理士資格による無試験での行政書士登録ですので、判断が難しい場合もありますので、ご注意ください。
また、行政書士は、不動産関係を扱えませんし、裁判所での手続き書類も扱えません。遺言や養子縁組時点でよくても、その後の相続手続きに大きな影響を及ぼすため、私は弁護士か司法書士をおすすめしますね。
No.4
- 回答日時:
養子縁組は婚姻(結婚)や離婚と同様に,親族関係に変化をもたらすことを目的とする「身分行為」です。
身分行為には,法律行為(たとえば契約)に必要な「行為能力」までは要求されません(だから15歳になった未成年者は,自分が養子になる養子縁組を自分の意思ですることができます。民法797条)。ただし,その意味を理解できていることは必要なので,「意思能力」は必要だとされています。成年被後見人は「事理を弁識する能力を欠く常況にある」状態なので,基本的に意思能力はないものとして扱われます。お祖母さんが認知症だとのことですが,その程度が成年被後見人と同じ程度であるならば,それは意思能力がない状態だと考えられるので,基本的には養子縁組はできないと考えたほうがいいでしょう。
そこまでひどくないのであれば養子縁組は可能なように思えますが,後日になってそれに異を唱える人が出てきた場合,裁判で養子縁組を否認されてしまうことも考えられます。成年被後見人が遺言をするときには医師2人以上の立会いがなければならない(民法973条)ことをかんがみて,養子縁組に際しても,それと同等の証人を確保しておく等しておいたほうがいいかもしれません。
そして遺言についてですが,成年被後見人が作る遺言についての規定はあっても,認知症の人が作る遺言についての規定はありません。ひとくちに認知症といっても,その程度はさまざまであり,認知症であるというだけで一律の処理をすることが相当でないからでしょう。
自筆証書遺言は形式違反で無効になることが多いだけでなく,たとえ形式的に有効であっても遺言当時の認知症の程度によっては遺言能力がなかったという裁判により無効になることもあります。無効にさせないためには,成年被後見人の遺言に準じて,医師2人以上の立会いのもとに公正証書遺言を作ることが安全なように思われます。
なお,遺言も身分行為ですから,成年被後見人が遺言を書くことについて成年後見人の同意は不要です(成年後見人の権限は法律行為に関するものであり,身分行為については代理権も同意権もありません)。というか成年後見人が推定相続人である場合には遺言の証人になることもできないことから,遺言を書く場には立ち会わせないほうがいい場合さえあります。
遺言内容の変更は,遺言の撤回の方法によります(民法1022条)。新しい内容の遺言を残すことにより古い遺言を撤回するということになりますので,どうしても新しい遺言を作らなくてはなりません(自筆証書遺言だけなら,現物の破棄という方法も取れなくはありませんが,別に公正証書遺言があった場合にはそうはいきませんので,原則どおり新しい遺言を作ったほうが安全です)。この場合も意思能力の問題がありますので,適切な方法で公正証書遺言を作られることをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
認知症との医師の診断が下りてるので有れば、症状の如何を問わずに法的な行為の一切がご本人の意思で有っても為された行為自体が無効に成ります、
ご本人に成年後見人を立てて其の方の許諾の元で始めて有効な物と成ります、
遺言書に関しても成年後見人の許諾の元で、恐らく公正証書遺言が作成されると思います。
No.1
- 回答日時:
認知症の祖母と養子縁組をするにはどうしたら良いですか?
↑
認知症の程度によります。
養子縁組の意味が理解出来ない程度に
達しているときは、縁組みすることは
出来ません。
そうで無い場合は、通常の縁組みと同じです。
また、その祖母に遺言書を残してもらうには
どうしたら良いでしょうか?
↑
遺言の意味が理解出来ない程度の認知症
の場合は、遺言をすることは出来ません。
その程度に達していなければ、可能ですが、
その方法は通常の遺言と同じです。
遺言書の場合は手書きでも良いのか、
公正なものが良いのでしょうか?
↑
公正証書遺言がお勧めです。
自筆でも構いませんが
遺言は書式が厳格で、それに外れると無効に
なりますので、専門家と相談して
作成することをお勧めします。
そもそも遺言書を書けるのでしょうか。
また、別に遺言書がある場合はその内容を
変更することは可能ですか?
↑
可能ですが、遺言書の場合は、新しい遺言書を
作れば旧い遺言書は無効になりますので、
変更する必要性は少ないです。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/02/19 13:28
ありがとうございます
ちなみに認知の程度は、こちらの判断で良いのでしょうか?
後から認知症があったからとかの問題は起きないでしょうか?
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