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殴ったろか?と言われただけでは犯罪にならないのですか?個室に呼ばれ私とその上司だけで目撃者はいません。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    私は派遣社員で結局「殴ったろか?」と言われた5日後に契約解除されました。契約書には派遣先から契約解除される時は1ヶ月前に通達するとなってます。派遣元の会社に契約解除違約金を配達証明で郵送しました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/27 13:08
  • 懲戒ではありません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/27 14:40

A 回答 (5件)

"殴ったろか?と言われただけでは犯罪にならないのですか?"


   ↑
脅迫罪の成立が考えられます。
問題は四囲の状況です。

例えば、小さな女の子が笑いながら言っても
これは恐怖心を起こさせないので、脅迫罪には
なりません。

同様に、笑顔で冗談めかして言った場合には
ならない場合もあります。

要は、社会通念上、人を畏怖させる態様であったか
否か、ということです。
被害者に恐怖心が発生しなかった場合でも、客観的に
そのようなことを言えば脅迫になります。

質問内容を読む限りでは、脅迫罪が成立する
可能性が大だと思われます。


”個室に呼ばれ私とその上司だけで目撃者はいません。”
     ↑
犯罪が成立するかどうか、という問題と、
実際に処断されるか、という問題は別です。

例えば、完全犯罪は犯罪としては成立しますが、証拠がなく
処罰出来ない、ということになります。

そして証拠ですが、被害者の証言も立派な証拠です。
ただ、被害者ですから、信用性が低い訳です。
その時の状況が詳細であればあるほど、また具体的で
あればあるほど信用性が高まります。

場合によっては相手が認めるかもしれません。
かまかけて、自白させ、それを内緒で録音する
という方法もあり、これは違法ではありません。

尚、このような小さな事件は、警察に訴えても
相手にされないでしょう。

ただ、損害賠償は可能です。
怖かった。精神的に苦痛だった。慰謝料。
ということです。

注意すべきは、慰謝料を請求するときの言動です。
脅しめいたことを言えば、恐喝罪に問われかねません。

また、告訴する意思もないのに、告訴する、というのは
脅迫になる、とした旧い判例があります。
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この回答へのお礼

参考になりました。

お礼日時:2015/06/27 18:56

人を褒めて人を使う。


常識の欠けた上司です。
次回には、スマホや携帯で録音して、上の上司に報告です。
最悪は辞職です。
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まだ、


派遣社員を人としてちゃんと扱わないといけない事を知ら無能な上司がおるんだね
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なんでそのようなことを言われるはめになったのかが重要です。



懲戒では?
この回答への補足あり
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脅迫された?


証拠が無いので訴えるのは難しいでしょうけど。
当日の一連の会話や、今後その上司と話すときの会話の録音などを事実を重ねていけば、喧嘩して(訴えて)勝てるかもしれません。
ただし、会社にいずらくなるかも、ですが。
社内にハラスメント行為などの相談窓口があれば、相談してみるのも良いかと。
この回答への補足あり
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