現在 集団的自衛権の対象と思うのは 南沙諸島においての中国と周辺国の様におもいます。
(イスラム国の問題はイスラム教の内部抗争で戦争とは少し違っている様におもいます。
ですから 集団的自衛権 とは少し違うのではないでしょうか?)
仮に 集団的自衛権 が成立 施行された場合 中国とフィリピン ベトナム等 東南アジア諸国
の間で 一触即発 戦闘状態 になった場合集団的自衛権の適応範囲に入る可能性があると思います。
この様な事態になったとしたら 中国には在留邦人がかなり居ますが政府は現在どの様な対処方法で
在留邦人対策を進めているのでしょうか?
まさか「見殺し」なんて考えてないと思いますが?
在留邦人を全て帰国させて後 集団的自衛権行使なんてありえない と思います。
集団的自衛権と在留邦人の対策を政府はどの様に進めているのでしょうか?
この関係が全く解りません。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
そのまさかの「見殺し」に決まってる。
そんな甘いことを言っていたら、自衛隊はどこにも行けないし人殺しもできない。
その通りですね。だいたい 生活習慣 思想 常識の全く異なった中国に行ってる人 企業は単なる金儲けに行ってるのですから 人質になってもいい覚悟で行ってるのですから救出なんて考える事ないですね。
No.2
- 回答日時:
質問の主旨は↓でしょうか。
A:>集団的自衛権と在留邦人の対策を政府はどの様に進めているのでしょうか?
【「集団的自衛権(又は集団的自衛権の対策)】と【在留邦人の対策】の定義と内容が不明なので回答不能。
そもそも質問文からは、集団的自衛権ではなく、それによる法整備の問題に思います。
これについては、無知や(故意による)誤解から、何でも集団的自衛権の問題にと思い込む方がいるようです。
しかし、集団的自衛権とは、国連が全ての国に求めている権利であり、その地理的な適用範囲についても制限はされていません。
以上から、それをどのような形でどの程度行使するかは、各国の判断によるものです。
(そして、権利はそれ自身の放棄や行使しない自由も含みます。)
これらの詳細については、↓をご覧ください。
1:【集団的自衛権の行使について、教えてください!】(私の回答はNo5)
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8927026.html
いま日本で問題になっているのは、閣議決定で合憲とされた集団的自衛権をどのような場合にどの程度行使できるか(できないか)を、法的に整理するためのものです。
B:>イスラム国の問題はイスラム教の内部抗争で戦争とは少し違っている様におもいます。
まともなイスラム教徒の方に失礼なので「ISIL」を使ってください。
シリアとISILの問題は、「イスラム教の内部抗争」ではなく、「宗教を原因とした内戦or紛争orテロ」として扱うレベルになっています。
それに、集団的自衛権や今国会でのそれに関する法案(後述)は、「日本へ及ぶ危険」に対してどのような対応をするかを決めるものであって、【戦争】に限ったものではありません。
C:>集団的自衛権と在留邦人の対策を政府はどの様に進めているのでしょうか?
まず、質問文での「外国での有事における在外邦人の保護」についてですが、
この場合、以下の1と2から、自衛隊が海外で活動できるか否かが問題になります。
その場合に問題になるのは、現行の制度における「専守防衛」や「国外での武力の行使」との関係であって、「集団的自衛権」とは無関係です。
海外で活動できない→邦人は見殺しor外国にお任せ→日本が行動しないなら集団的自衛権は無関係。
(そもそも外国が日本人まで助けるのは好意に過ぎず、常に期待できると思うのは虫の良い考え)
海外で活動できる→集団的自衛権は無関係。(そもそも日本だけでもするべき事。)
回答C:政府は↓のように進めているようです
2:【集団的自衛権の行使容認と安全保障法制整備の基本方針】
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/r …
集団的自衛権については、↑の10pに
「4)「武力の行使」の新三要件の具体的な判断基準」の項があるので、自分で読解してください。(長いので引用はしません)
在留邦人の対策については、
3:【国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について】(2014年 閣議決定)
http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/anpohose …
《5p
(2)国際的な平和協力活動に伴う武器使用
イ 多くの日本人が海外で活躍し、テロなどの緊急事態に巻き込まれる可能性がある中で、当該領域国の受入れ同意がある場合には、武器使用を伴う在外邦人の救出についても対応できるようにする必要がある。》
としており、更に↑の 2 の17pで
【(11)「駆け付け警護」に伴う武器使用、領域国の同意に基づく邦人救出等
今回の閣議決定では、我が国として、国家又は国家に準ずる組織が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、国連PKO等における「駆け付け警護」に伴う武器使用や「任務遂行のための武器使用」のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動ができるよう法整備を進めるとしている】
とされていることから、
とりあえず、テロ(≠国家又は国家に準ずる組織)への武力行使は可能にする方向だと思います。
地理的範囲(中国とフィリピン ベトナム等 東南アジア諸国)についてですが、
現在国会で審議されている方案ではそれらの地理的要因による規制はありません。
↑のこれらの政府の姿勢や法案については、他人(日本人)の命より ごりっぱな理想 を重視する市民(何故か国民とは自称しない)や政治団体の方々が非常に反対しているらしいので、どうなるかはわかりません。
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