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下記のような人との仕事の仕方。

当人の現状
・急な欠勤がや自己都合の遅刻が多い
・重要度の高い作業の指示無視
・指示を理解したかどうか確認しても、別の上司に同じ指示を仰ぐ
・業務重要度の低い質問は考えなしにする
(例:今年の干支は?)
・ミスに対して改善の意思なくキレるか開き直る
・電話・客応対含む事務雑用等ほぼ自主的にやらない
 又はこちらの状況問わずやらせようとする
・納期が長い又は指定のない業務の長期放置

これによりのミスや仕事のフォローは
本人が休んでしまうためほぼ全部私や指示者になる

人物に対する対策
・納期が長い又は重要度の高い仕事は与えない
・当方の指示の仕方の改善・指示者を別な上司に変更
・掃除の雑務は全部自分で対応
・半年区切りで同僚や上司等に現状報告と相談
・私依頼以外の業務も全部把握

対策による結果
・定期的にいない出勤してもほぼ何もしない人材と化す
・上司から当人の無責任化を指摘される
・上司と当人から仕事を与えるよう圧力
・試しに与えて、結局フォローの入るこっちの負担半端ない

上記結果から今後の方針
1.対策継続
2.対策をやめ、現状を放置する
3.転職
4.他に対策あれば

よろしくお願いいたします。

A 回答 (9件)

私なら「4.」ですね。



無能な社員も、どこかまでは上司,先輩や指導教育係の責任ですが、どこかからは会社や人事レベルの責任と考えています。
言い換えれば、会社の人事レベルじゃないと、解決し得ない問題で。

もっと端的に言えば、会社として、閑職に異動させたり、その先は「解雇」などを考慮せねばならないレベルの話なんですよ。
いずれにせよ、どうしようもない人材に関しては、上司や先輩の責任ではなく、「会社や人事レベルの問題」と言う共通認識を持たないと、解決しないです。

「まとも」「普通」の人材なら、指導教育するのも仕事ですけどね。
しかしビジネスマンは義務教育の教師じゃないんだから、普通に指導してもどうしようもない人物を戦力化するなど、かなり優秀なビジネスマンでも請負えませんし、そんな仕事は請け負うべきでもありません。

従い、冒頭の通り、まず「上司,先輩や指導教育係」の辞任を、丁重に申し出ます。
すなわち、「申し訳ありませんが、自分なりには努力したものの、無能な私では、とても彼の上役などは務まりません。それにより私の指導力が無いなどと、評価が下がるなどは、甘んじて受け入れますので、彼の上役からは外して下さい。」とでも言って、無能な人物と無関係な立場になる道を選びます。

そこまで言えば、上司がまともなら、態度を一変し、「そんなこと言わず、頑張ってくれよ~」と、依頼口調になったりすると思いますが・・。
そうなれば、「では、彼に関わる責任は、私は一切、負わない前提で良いですか?」みたいな条件付きで、引き受けても良いし。

それでも「責任が終えません。」「何と言われても、私の手に負えません。」と、固辞しても良いとも思います。
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この回答へのお礼

回答いただいたのにお返事が遅くなりまして申し訳ございません。
そもそも役目から降りること自体考えておりませんでした
しかしながらその方が自分にとっては楽かもしれません
試しにやってみます

お礼日時:2015/07/16 17:59

苦労が絶えませんね。


主様は その方の上司ですか?
同僚ですか?
ご自分の仕事に影響あることばかりですか?
ないとしたら
ほかっておきなさいよ。
ご自分の仕事に集中して 居ない者として捕らえてみるしか方法はありませんよ。
仕事がたまってっても その人の仕事なら手出し無用。
上司に何か言われたら 自分の仕事がいっぱいで構っていられませんと。
自分だけが背負いきれる問題じゃないと思いますよ。
徹底的に上司と話し合いを持つべきです。
上司に直接直談判 上司は当人さんと親密なのですか?
でなければ 何処に問題があるか見極めて指示を出すと思いますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
その方とは同僚です。関係性についての記述不足で申し訳ありません
やるもやらぬも八方塞がりです。
知らぬ存ぜぬで放っておけば上司に納期ギリギリまで放置されてから何も引き継ぎなく突然フォローに入らされ、
影響がないように関わったりすればいなくなった当然のようにわかるでしょと押し付けられ
休むのを見越して仕事を自分のやり易いように全て抱えてれば上記の通り抱えすぎだその方に仕事を与えろ
となります
彼女に対する問題提議等や個人的な感情等で訴えてすら現状維持ですので贔屓感情がある程度親密なのかも知れません。
疲れました

お礼日時:2015/07/08 07:42

そういう相手は危機感を与えないと、やりません。


仕事で自分ができなかったら上が責任をとるから、と最初からあてにするタイプです。

・その都度、休んだ理由を後日改めて確認する。(当日連絡いがいで。出勤した日に先日の欠勤の理由を直接聞く)本人の前でメモ取っておくといい(顔もみなくてすむし)。出欠勤・遅刻の一覧表等を作るつもりでメモをとっておく。
欠勤等は基本的に会社員・社会人として許されない行為ということ、理由によっては自己管理をきちんとしてくださいと注意する。(きちんと注意したという事実を作っておく)
・ひとつの仕事ごとに別席をつくり仕事前後にマンツーマンでミーティングの機会を作る。無理であれば、
上司の前で仕事依頼をする。
(きちんと仕事を依頼した、という事実を作る)
・そのミーティング際に、最初と最後に仕事でお願いしたことは何か、結果できてないことは何か、他の人が被った仕事は何か、簡潔に話す。その際に感情はなるべく込めない。(きちんと本人に確認したという事実をつくる)
・それごとに、自分の上司にも状況報告する。

いつもと違うパターンを作ることで、「あれ?やばい?」と思わせた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに危機感は与えてなかったです。
現状を自分では不味いと思ってましたが本人はそうは思っていなかったかもしれません。
それを踏まえた対策をまた考えてみます

お礼日時:2015/07/06 11:05

私は思うのですが、その人の性格に合った教育方法をもう少しあなた自身がご研究されたほうが良いと思います。

無理やり相手に強制しては逆効果です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
お言葉を返すようで申し訳ないのですが、上記に書きました通り出来る限りその人のやりたいようにさせたつもりです。
ですが休みが多く、教育すら出来ない状況ですので困っています。

お礼日時:2015/07/06 10:59

>欠勤数と能力不足で懲戒解雇は可能なんでしょうか?



条件次第。
「服務規程」「就業規定」など社則に既に明記されてるんじゃないの。
質問者さんってどういう立場なの?

欠勤は数よりその中身が大事。
「無断欠勤」は最悪。尤も、連絡手段がなかったなどやむを得ない場合はしょうがない。

能力不足、なだけでは判断難しいが、採用条件に「xx資格必須とあって、
履歴書にはある、と書いてあったのに実はなかった、などと
明確ならウソ書いてたってことで即解雇はかのうなんじゃないの。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます
管理職ではないのですが教育係と直属上司のような立場でした。
個人に対して処罰や解雇を求めてはおりませんでしたので社則は確認していませんでした。
ですが仰有るような連絡なしの無断欠勤や経歴詐称のような事実はありませんので解雇には出来ないだろうと考えております。

お礼日時:2015/07/01 21:10

ここではなく上司に相談すべきことでしょう。

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この回答へのお礼

Thank you

回答ありがとうございます
上記対策に書きましたように既に
相談報告はしてあります。
お読みになられた上でじたばたするなと仰有りたいのでしたらごもっともな意見です
ですが個人的に第三者の意見を知りたく質問致しましたのでご了承ください

お礼日時:2015/07/01 08:34

急な欠勤は、自主的な退職を促すには充分な理由でしょう。


給料はらうのがもったいない。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます。
管理職や雇用側でしたらそういった勧告をする方法もありますね
私個人がただの平社員で相手の年齢が上でして
せめてと辞めてくれと言える権限があればよかったのですが

お礼日時:2015/07/01 07:37

今後の方針は質問者さん次第なので何ともいえません。



それで人の指導方法として間違っていたことは、
相手を大人だと思って対処しようとしたことでしょう。
はっきりいえば幼稚園児・保育園児を躾を始める覚悟で指導するしかないでしょう。
しかも幼稚園児・保育園児のような状態で既に育ってしまっているだけに、実際に幼稚園児や保育園児をしつけるよりも手間や時間がかかるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます
同じ社員として出来る限りはしたいのです
年齢も離れている上に出社しないので躾の時間が取れるか難しいですが最善は尽くします

お礼日時:2015/07/01 07:49

与えた職務を満足にこなせないというよりこなす気がない、


つまり「職務怠慢」なわけで、それだけを理由に懲戒解雇してやればいいんじゃない

更なる損害を与えてるなら損害賠償請求もアリ
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この回答へのお礼

Thank you

回答ありがとうございます
無知ですみません
欠勤数と能力不足で懲戒解雇は可能なんでしょうか?
軽~重犯罪した場合のみと思ってました

お礼日時:2015/07/01 08:00

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