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民事について勉強中です
。例題を何個か引用したのでわかりにくいですが、。。
未成年者が消費者金融と契約時、保証人欄に親、親族の名前を書いた場合の罪はあるのか。 
未成年だとわかる証明物、自分の印鑑にて窓口で契約したものである。 つまり同じ印鑑。悪意、詐術などもなかったとする。
 担当者も未成年とわかりながら、保証人への確認はしていない。  10年後債務整理時に発覚した場合は、私文書偽造に問われるのか? 契約事態の違法制は債権者側の責任は?  
未成年者取り消しは追認により適用されなかった。 このような場合どうなりますか??

A 回答 (3件)

個別に補足回答します。



・未成年者が消費者金融と契約時、保証人欄に親、親族の名前を書いた場合の罪はあるのか。

未成年者でも貸し付ける金融業者はいないこともないです。
しかし、親の承諾が必要です。
承諾とは、親が子供の借金を承知しているという事実です、
この追認があることで、保護者の契約取消を無効にできるので、金融業者は必ず電話で言質を取る必要があります。
勝手に子供が契約したは、前述の通り解約されるのです。

・担当者も未成年とわかりながら、保証人への確認はしていない。  10年後債務整理時に発覚した場合は、私文書偽造に問われるのか?

問われません。
有印私文書偽造罪の時効は5年で、起算日は偽造した日です。

・契約事態の違法制は債権者側の責任は?

追認した時点でありません。正当なものとなります。

・未成年者取り消しは追認により適用されなかった。 このような場合どうなりますか??

未成年者の借金は、本来違法なものとされていますが、保護者が追認(または一度でも支払いに応じたり)した場合において、それは正式な債務となります。
なので取り消しも出来ません。

が、違法金利の場合は、1銭たりとも支払わずとも良いという判例になっています。
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Q 未成年者が消費者金融と契約時、保証人欄に親、親族の名前を書いた場合の罪はあるのか。


A 私文書偽装罪です。
Q 未成年だとわかる証明物、自分の印鑑にて窓口で契約したものである。
つまり同じ印鑑。悪意、詐術などもなかったとする。
A はい、契約してもかまわないです。「未成年者」と云うことですが幼年者のように意思能力がなければ契約は無効ですが、そうでなければ有効です。親権者は取消できますが、取り消すまで有効で、取消しすれば最初から無効となります。
Q 担当者も未成年とわかりながら、保証人への確認はしていない。
A 債権者は確認する義務はないです。
Q 10年後債務整理時に発覚した場合は、私文書偽造に問われるのか?
A 契約時では私文書偽造ですが、これは、その行為から3年で公訴時効です。
Q 契約事態の違法制は債権者側の責任は? 
A 債権者の責任はないです。
Q 未成年者取り消しは追認により適用されなかった。
A 取消と追認は違いますので要注意
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未成年者は借金できません。



借金は二十歳になってから。

質問のようなことはできません。

仮にしたとしても、親である保護者が一方的に破棄できます。
法律上そうなっています。
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この回答へのお礼

はい、そのようですが。 色々な要件が重なった場合の事例はどうなるのか。と言うのが知りたかったので。

お礼日時:2015/07/05 15:22

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