No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>110万なら旦那の扶養に入りパートで103万以…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
103万という数字からは 1.税法の話かと想像しますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
ただし、夫が 1,000万超の高給取りなら、「配偶者特別控除」はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>ボーナスも5万もありません…
これを含んで 110万ほどですか。
そうだとして、110万の給与を「所得」に換算したら 45万円。
103万は 38万円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【夫の当年分所得税】
・「所得」45万円 (未満) のとき夫の配偶者特別控除額は 36万円
・「所得」38万円 (未満) のとき夫の配偶者控除額は 38万円
・この差 2万円に、夫の課税所得額に応じた「税率」をかけ算した分だけ納税額が違う
・「税率」は、5%~23%。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
【夫の翌年分住民税】
・「所得」45万円 (未満) のとき夫の配偶者特別控除額は 31万円
・「所得」38万円 (未満) のとき夫の配偶者控除額は 33万円
・この差 2万円に「税率」10% をかけ算した 2,000円だけ納税額が違う
・「税率」は、10%一律。
【あなたの当年分所得税】
基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は一つも該当しないとして、
・「所得」45万円 (未満) のとき
(45 - 38) × 5% = 3,500円
・「所得」38万円 (未満) のとき
(38 - 38) × 5% = 0円
【あなたの翌年分住民税の所得割】
・「所得」45万円 (未満) のとき
(45 - 33) × 10% = 12,000円
・「所得」38万円 (未満) のとき
(38 - 33) × 5% = 5,000円
>得なんでしょうか…
夫の税率を調べて上記の足し算をしてみてください。
夫がサラリーマンなら、夫の源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得]
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
おじさんです。
お子さんがいるお母さんなのですね。
「110万なら旦那の扶養に入りパートで103万以内で働く方が得なんでしょうか……」
→金額的にはそうかもしれませんね。
でも、働くお母さんは偉いですよ。
社会で日々苦労していることが、子供の教育にも役にたっていると思います。
過労などの無理が無い程度であれば、働くお母さんを応援します。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/07/22 10:06
ありがとうございます(^-^)
子供は平日友だちと遊べないので
たまに早く帰りたいと言っていて
すごい申し訳ない気持ちで
いっぱいで働いています(>_<)
なのでパートであまり変わらないのら
パートの方が得ならばと思い投稿しました(>_<)
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