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平成15年に親から土地家屋を、兄妹3人で相続した。当初は共有。意見の違いもあり、平成25年12月に兄一人と私たち妹二人、1:2の分け方で分割登記し、私と姉はいまだに共有の関係にある。この共有物件は分割登記の時点で県税事務所から不動産取得税を課税された。今回共有土地を売却しようと話し合っているが、この場合所有の時期を相続の平成15年からと認められるのか、取得税を課税された平成25年末からとされるのかで譲渡税率が変わってくると思う。短期所有なのか長期所有と認められるかどなたかお教えください。

A 回答 (2件)

分割というのが遺産分割なら、親が取得したときだから「長期」


共有分割でも同じこと。
相続人と同じ立場だから。
県税と国税は別のこと。
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この回答へのお礼

有り難うございました。分割というのは10年経って、兄一人と妹二人の共有に1/3づつを交換する形で分けたので、通常の遺産分割とは違うという気がします、その辺が良く分からないのですみません。いろいろ解釈ができるのかなあと、、

お礼日時:2015/07/24 19:49

通常、相続はその時を取得時期とはしませんし、取得金額も被相続人の取得金額を引き継ぎます。


本件は分筆によって相続とは別の現象となっておりますので、分筆時期がその取得時期となると考えます。
結果、H25年12月が取得時期で、売却する場合は短期譲渡の税率です。
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この回答へのお礼

明快なご回答有難うございました。やはり5年経過を待って売却考えます。

お礼日時:2015/07/24 13:34

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