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●世帯主:私(42歳)正社員
●同居: 母(72歳)老齢年金+パート勤務

現在、私の会社の健康保険に母を入れておりますが、退職するに辺り世帯分離をし、別々に国民健康保険に加入をし母は母で支払いをしてもらいたいと考えております。

その場合、母の国民健康保険の計算方法は今まで世帯主であった私の年収も含む、つまり世帯分離する前の世帯収入で計算されるのでしょうか?
または、母のみの年収で計算されるのでしょうか?
(母の1年間の収入は、老齢年金96万とパート60万です。市民税や県民税は支払っていないとのことです)

*この質問をするに辺り、世帯分離すると国民健康保険料は高くなるとありました。高くなること承知で質問しております。宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 早速のご回答ありがとうございます。
    国保税は4つから構成していることは理解しました。
    また、平等割以外は私の収入は関係ないという解釈でよいでしょうか。

    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    (私は再就職後に会社の社会保険に加入しますが、母を入れることは考えてませんので、私が世帯主のままよりは、世帯分離した方が母の国民健康保険の支払額はすくないのではと思ったのでご質問しました。

    また追々別居しますので、いまから自分のことは自分でと(冷たい言い方ですが)思ってこのような決断を致しました。)

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/07/31 21:54

A 回答 (2件)

>平等割以外は私の収入は関係ないという解釈でよいでしょうか…



平等割は、1軒あたりいくらというだけで“収入”は関係しません。

>私が世帯主のままよりは、世帯分離した方が母の国民健康保険の支払額はすくないのでは…

国保は確かに世帯主に納税義務がありますが、世帯主が国保でなければ世帯主の前年所得は関係しません。

先の回答に所得割とは、
“加入者全員の前年所得がベース”
と書いたでしょう。

「被加入者も含む世帯全員の前年・・・」
なんて書いてないですよ。

>社会保険に加入しますが、母を入れることは考えてません…

それならあえて世帯分離する意味などありません。
今のまま同一世帯でも、母 1人だけが国保なら国保税の額は変わりません。
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>世帯分離すると国民健康保険料は高くなるとありました…



平等割が 2軒分になり、損をします。

国保税は自治体ごとの独立採算制ですが、基本的には

・所得割・・・加入者全員の前年所得がベース
・資産割・・・加入者全員の固定さん保有状況がベース
・均等割・・・加入者 1人あたりいくら
・平等割・・・加入世帯 1軒あたりいくら

の 4つから構成されます。
自治体により、このうち 1つあるいは 2つがないこともあります。

別居するわけでもないのにあえて世帯分離なんてすれば、家族全体としては平等割を 2軒分取られるだけで、ほかは変わりません (端数処理の関係で若干の違いは出る)。

>母の1年間の収入は、老齢年金96万とパート60万です…

世帯分離しようがしまいが、母の関する「所得割」は 0 円。

(参考)
老齢年金96万・・・年金による「雑所得」は 0 円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
パート60万・・・「給与所得」も 0 円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>母の国民健康保険の計算方法は今まで世帯主であった私の年収も含む…

それでは世帯分離したことにならない。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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