両親の共有名義のマンションがありますが、昨年父が亡くなり売却をしたいと思っています。
この場合、いったん母の名義に変更しなければならないのでしょうか?
ちなみに子である私と姉は、父の死亡により発生したあらゆる相続は放棄しています。
また、このマンションは遠方で不便なところなため、法務局へ頻繁に行くことはできません。
実家の名義を父から母のに変更するのに大変な思いをしました・・・。
郵便等などのやり取りで変更することはできないのしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
不動産屋さんに相談されてもよいと思います。
すでに相続登記のご経験があるとのことですが、その際の手続き書類が残っていれば、手続きはさほど難しくないと思います。
難しくなければ、司法書士へ依頼しても、高額にはならないと思います。また、売却手続きと同時に相続登記を行ってもらうという方法もあろうかと思います。
法務局の変更登記は、郵送でも可能ではあります。しかし、素人の場合には、添付書類の不足や誤った書類などが出されることにつながり、手続き費用が無駄になる恐れもあります。
ご自身でということであれば、あなたにとって最寄りの法務局で相談のうえで書類を準備し、管轄法務局へ郵送してもよいかもしれません。
登記申請書を作成するソフトは、法務局で用意があったかと思いますので、そちらで作成のうえで相談されてもよいことでしょう。
最後に相続放棄しているようなことを書かれていますが、正式な放棄なのでしょうか?相続放棄は一定期限内に家庭裁判所で行わなければ有効ではないものです。遺産分割協議でもらわない、特別受益証明で生前十分なものをもらった(もらってなくても作成可)などと言う形にした事実上の放棄を放棄などと書いているのであれば、書類などが変わってきますので注意が必要でしょう。
ありがとうございます。
やはり、死亡によって自動的に母の単独登記になるのではなく、登記変更しなければ売却はできないということですね・・・。
まず相続放棄は正式ではなく、実家の名義を変更する際に遺産分割協議書を作成して提出しました。
なので、実家の方で提出した書類の住所等の情報を、マンションのある住所のものに変更すれば、なんとかなるような気がしました。
ただ、変更はなんとかなりそうなものの、また不動産屋さんとのやり取り(購入した不動産屋さんにまずは相談しようと考えていました)等考えると、気が滅入りそうです。
ben0514さんの仰る通り、戸籍謄本等の書類もすべて揃っているので、司法書士へ依頼しても今度は30万と言われない気がしますし、登記と売却手続きを同時に行ってもらう方法(私もつい最近ネットでこの方法を知りました)もあるとのことで、その方向で考えていきたいと思います。
最寄りの法務局で相談して書類を見てもらって、それを管轄法務局へ郵送することができるのですね!!!
これは本当に助かります!
有益な情報、本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>司法書士に依頼すると何十万円とかかりますので、可能なら自分たちだけでやりたいと思っています(実家の名義はなんとか変更できたので)。
よく、司法書士依頼すると何十万もするという人がいますが、報酬と登録免許税の実費を区別していないことが多いです。筆数が多いとか、数次相続といった複雑な案件でない限り、報酬は数万円で住むと思います。(戸籍謄本は既に取得しているのでしょうから、司法書士に戸籍謄本の取得も依頼しなくて良い。)申請書を完璧に作る自身があれば、申請書を作成して郵送すれば良いですが、不備があって補正のために遠方に行く可能性を考えれば、依頼した方が安上がりということもあります。登記手続に労する時間が、司法書士に払う報酬に見合うかどうか良く検討してください。
なお、御母様が御父様の持分を単独で取得する場合、御母様が登記申請人になります。御相談者が御母様の代わりに登記申請書を反復継続して作成する場合、例え無償であっても司法書士法違反になりますので、その点も留意してください。
>司法書士に依頼するしないの前に、共有名義で一方が亡くなり売却したい場合は、どういう手続きの流れになるのかが知りたかっただけです。
相続登記をしてください。相続登記をしないと、買主への所有権移転登記ができないからです。
詳細をありがとうございます。
実家の名義を変更する際に、最初に司法書士へ相談したところ30万円くらいかかると言われたので、自分達だけでやりました。
実家はあまり遠くなく、幸い法務局へは2回の訪問で済みました。
遠方のマンションも結局は同じ事をしなければならないということですね。でも申請書が完璧であれば郵送で良いとのこと。
母と相談してみます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
あまり詳しくありませんが
今のご時世遠方への外出は
大変ですよね
郵便でのやり取りはたぶん不可能だと思われます。
お父様は既に御逝去されていますのでお母様の単独相続になっているとは思いますが
もし心配でしたら物件を売却する際不動産会社に確認されてはいかがでしょう
媒介には3種類あります
1.一般媒介
2.専任媒介
3.専属専任媒介
一般的に後者にいくほど高額になりますがそれだけ業者も熱心に取引相手を探してくれます。もちろんアフターフォロもしっかりしてくれます。
早速ありがとうございます。
まずは名義をどうにかしてから、売却の話に移ると思っていました。
単独相続になるのなら、法務局へ行くことなく売却はできそうですね。
媒介に3種類もあるだなんて知りませんでした。
今のところは、買った不動産屋さんに売却の相談をするのが一番かなと
思っています。
ありがとうございました。
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