「お昼の放送」の思い出

主人の兄(義兄)が癌で亡くなりました。義理兄には、奥さんも子どももいません。両親も亡くなってます。義理兄が亡くなってすぐに義理兄の住んでいた隣町の市役所から、国民健康保険の納税通知書が主人宛に送られてきました。調べたところによると、支払う義務があるのは世帯主とありました。
義理兄は癌だった為、病院代もかなりの未納があります。これは、保証人に主人と内妻がなってます。
もし、義理兄の国民健康保険の未納を払わなければ、病院代が、3割負担という訳にはいかず後から7割増しで請求がくるかも?!とも聞きましたが、そうなのでしょうか?
もし、病院代を先に全額支払った場合は、どうなるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>支払う義務があるのは世帯主とありました…



それは意味が違います。
現在進行形の国保加入世帯では、加入者全員分の保険税 (保険料) が、まとめて世帯主に納付義務があるという話です。

>義理兄の住んでいた隣町の市役所から…

ということは、夫と兄と同一世帯であったわけではないのですね。
それなら「世帯主に納付義務」うんぬんは関係ありません。

>兄には、奥さんも子どももいません。両親も亡くなってます…

その場合は、兄弟姉妹が法定相続人として浮上してきます。
夫 (および他の兄弟姉妹がいればその人らも) は相続人して、兄の遺産も負債もすべて継承したのです。

したがって、国保税に限らず所得税や住民税でも未納があれば、夫が肩代わりしなければいけません。

内縁の妻は、法定相続人にはなり得ませんので、プラスの遺産も受け取れないかわり、負債 (未納の国保税) の支払義務もありません。

>病院代もかなりの未納があります。これは、保証人に主人と内妻がなってます…

保証人がある一般の商取引と、税金とは別の話。
税金の未納に「保証人」は関係ありません。

>兄の国民健康保険の未納を払わなければ、病院代が、3割負担という訳にはいかず…

夫も国保なのですか。
しかも兄と同じ自治体で?

そうでなければ 3 割り負担でなくなるなどということはありません。
ありませんが、兄からの相続分には、年 14.6 % というサラ金顔負けの高利な「延滞税」が日割りで加算されていきます。

>病院代を先に全額支払った場合は、どうなるのでしょうか…

国保税の未納とは関係ありません。
未納は未納のまま、延滞税が雪だるまになるだけです。

兄の旅立ちからまだ 3ヶ月を経過していないのなら、相続放棄をすることも視野に入ります。
相続放棄すれば国保税の支払いは免れられますが、プラスの遺産も受け取れなくなります。
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この回答へのお礼

助かりました

どうもありがとうございます。わかりやすく、教えて頂きとても参考になりました。ベストアンサーに選ばせて頂きます!

お礼日時:2015/08/08 21:48

世帯が別なら関係無いのでは??


なのに何故国保料請求がそちらに行ったのやら
役所に相談を かな
保証人の部分はあるのかも 困ったものですね・・

確かに国保未払いだと 全額医療費かな
でも遡るので誰かが払えば3割かしらん・・
それも誰が払うのやらみたいな・・
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/08 13:52

内妻さんに請求書を回さないのでしょうか?



葬儀はどうされました?

遺産は残っていないのでしょうか?

以上を含めて、甚だ疑問ですが、内妻さんより、血縁の旦那さんに強制的に債務の支払いが生じます。
これは相続ではないので問答無用です。
一応内妻さんにも支払い義務はありますけど、相続関係にないので、第一義には旦那さんになります。

つまり、支払い不能に至らないことには内妻さんへは行きません。

また、癌治療を保険範囲ではかなりのとこ行えないかと思われるので、保険の利いてる範囲は少ないと思われます。
入院時に既に末期で、大した治療もせずに手術⇒死亡の場合はそれほどの高額ではないと思われます。
ま~50万円以下かと思われます。
正直葬儀代金の方が高いと思います。

ま~分割で、こつこつ支払いましょう。
年間10万円を超えれば、来年の確定申告で、税金が還付される額が増えます。
また、81000円を越える分の支払いは、高額医療制度の適用で、3ヶ月後に還付されます。
これは分割支払い中で支払いきっていなくても戻ります。
なので、戻ったら、全額支払って下さい。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/08 13:52

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