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再雇用の段階的運用に
「公的年金(厚生年金)の支給開始年齢の引上げにより、現在の高年齢者雇用制度のままでは、平成25
年度には、60歳定年以降、継続雇用を希望したとしても、雇用が継続されず、また年金も支給されな
いことにより無収入となる者が生じる可能性・・・・・」
とありますが例えば、男性の場合

■報酬比例部分の特別支給開始年齢
昭和30 年4 月2 日~昭和32年4 月1 日に生まれた方・・・62歳から

■再雇用の段階的運用
昭和28 年4月1 日~昭和31年3 月31日に生まれた方・・・希望者全員を61歳まで継続雇用しなければなりません

とありますがこれだと昭和30 年4 月2 日~昭和31年3 月31日に生まれた方は、
再雇用基準(退職時の健康面とか成績評価)を満たしてない場合は再雇用されても61歳までしか再雇用されないため、61歳~62歳の間は特別支給もないので無収入になるという矛盾があると思うのですが。

私が段階的運用を十分理解してないこともあるかもしれませんが
無収入の可能性に対しての再雇用というのにどうしてこのような
矛盾が生じるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 平成28年3月31日までは61歳まで継続雇用とは、
    平和28年3月31日までに60歳になる人は、61歳まで継続雇用という意味だと思ったのですが。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/14 08:30

A 回答 (4件)

空白期間は出ません。



再雇用の段階的運用の文書をどちらから引用されたかわかりませんが、報酬比例部分の支給時期直前まで雇用する必要があります。

引用文書の中61歳まで(62歳になる直前まで)と言ういみなら、趣旨に合っていますが、61歳になるまでであれば趣旨に違反しています。
文書の発行元に確認して下さい。

私が勤めていた会社も当初間違った就業規則の改正内容を出しましたが、指摘によりすぐに修正しています。
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その情報はどこで聞いたのでしょうか?



継続雇用の経過措置は以下のようになっています。

・平成25年4月1日以降、
 平成28年3月31日までは、61歳まで継続雇用
・平成31年3月31日までは、62歳まで継続雇用
・平成34年3月31日までは、63歳まで継続雇用
・平成37年3月31日までは、64歳まで継続雇用

和暦は分かりにくんですよね。A^^;)
>~昭和31年3 月31日に生まれた方
~1956年3月31日ということで
62歳の年金受給年齢に到達するのは
2018年=平成30年
となります。

いかがでしょうか?


参考
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDF2800Y_Y2A8 …
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing …
この回答への補足あり
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以下のように年齢の基準を段階的に


上げていく【継続雇用の経過措置】
ということですよね。
平成25年4月1日以降、
 平成28年3月31日までは、61歳以上の者
 平成31年3月31日までは、62歳以上の者
 平成34年3月31日までは、63歳以上の者
 平成37年3月31日までは、64歳以上の者
西暦に直すと
2013年4月1日以降、
①2016年3月31日までは、61歳以上の者
②2019年3月31日までは、62歳以上の者
③2022年3月31日までは、63歳以上の者
④2025年3月31日までは、64歳以上の者

無条件の継続雇用の上限を
生まれ年に直し(西暦-上記年齢-1)
①1956年3月31日生まれまで
②1958年3月31日生まれまで
③1960年3月31日生まれまで
④1962年3月31日生まれまで
となります。

一方で年金の報酬比例部分の
支給経過措置は、男性で
1953年4月2日以降
⑤1955年4月1日生まれまで61歳から
⑥1957年4月1日生まれまで62歳から
⑦1959年4月1日生まれまで63歳から
⑧1961年4月1日生まれまで64歳から
となっています。

ご質問は⑥の人が年金受給前に退職せざる
をえなくなるかですから、
②1958年3月31日生まれまでに
おさまるので問題ないということだと
思います。
こんがらがりますよね。
厚生年金受給前までと明言すれば
よいだけだと思うんですけどね。A^^;)
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> 昭和30 年4 月2 日~昭和31年3 月31日に生まれた方は、


> 再雇用基準(退職時の健康面とか成績評価)を満たしてない場合は
> 再雇用されても61歳までしか再雇用されないため、
> 61歳~62歳の間は特別支給もないので無収入になるという
> 矛盾があると思うのですが。
(1)昭和31(西暦1956)年4月1日の方で考えてみると
 a)60歳到達日[法律では]
   →平成28(西暦2016)年3月31日
 B)61歳到達日
   →平成29(西暦2017)年3月31日
 C)62歳到達日
   →平成30(西暦2018)年3月31日
では、ご懸念の再雇用の条文はどのように適用されるか?
 A)平成28年3月31日[60歳到達時]
 経過措置では「(法改正施行日[平成25年4月1日]から)平成28年3月31日までは(60歳を超えて)61歳以上の者」は再雇用しなくてもよいという事なので、61歳未満であるこの人を再雇用しなければならない。
 B)平成29年3月31日[61歳到達時]
 経過措置では「(平成28年4月1日以降)平成31年3月31日までは62歳以上の者」は再雇用しなくてもよいという事なので、62歳未満であるこの人を再雇用しなければならない。
 c)平成30年3月31日[62歳到達日]
 経過措置では「(平成28年4月1日以降)平成31年3月31日までは62歳以上の者」は再雇用しなくてもよいという事なので、62歳であるこの人を再雇用する法的要請は無くなる。

(2)昭和30(西暦1955)年4月2日の方で考えてみると
 a)60歳到達日[法律では]
   →平成27(西暦2015)年4月1日
 B)61歳到達日
   →平成28(西暦2016)年4月1日
 C)62歳到達日
   →平成31(西暦2017)年4月1日
では、ご懸念の再雇用の条文はどのように適用されるか?
 A)平成27年4月1日[60歳到達時]
 経過措置では「(法改正施行日[平成25年4月1日]から)平成28年3月31日までは(60歳を超えて)61歳以上の者」は再雇用しなくてもよいという事なので、61歳未満であるこの人を再雇用しなければならない。
 B)平成28年4月1日[61歳到達時]
 経過措置では「(平成28年4月1日以降)平成31年3月31日までは62歳以上の者」は再雇用しなくてもよいという事なので、62歳未満であるこの人を再雇用しなければならない。
 c)平成29年4月1日[62歳到達日]
 経過措置では「(平成28年4月1日以降)平成31年3月31日までは62歳以上の者」は再雇用しなくてもよいという事なので、62歳であるこの人を再雇用する法的要請は無くなる。


以前、改正前の条文を理解できなかった人[社労士の受験生]からの質問に対して上記のような説明(その時にはノートに図も書いたけれど)をしたら回線が突然つながったのですが・・・こんな説明で役に立ちますか??
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