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先日、交通事故に逢いました。
こちらの過失はありません。

そこで、以下の質問をお願いします。
治療費や自賠責基準の慰謝料の合計が120万円以内だったとしても、謝裁判所基準で慰謝料を請求する事は可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

たいていのひとは、自賠責から出される慰謝料は少ないと不満に思います。


でもそれは、被害者の主観であり、客観的にみればそんなものなのです。

後遺症が残ったりした場合は裁判で争ってもいいでしょうが、そうでなければやめておいたほうがいい。
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請求するのは自由ですが、それを相手保険会社が


認める可能性は少ないですね。

裁判所基準と言うのは弁護士費用、訴訟費用など
使って、最終的に認められたものですよ。

どうしても裁判所基準で認めて欲しいのなら、
数十万円の費用を使って裁判してください。
でも、貴方の手取りは費用を払えば、残りわずか
ですよ。
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