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冬の夜で外気温は5℃程度で、晴れた日で路面も乾いていて、
1t強のRV車で、時速40kmで急ブレーキで約20mで停車した場合、
急ブレーキを掛けた時のタイヤ音(キーという音)はするでしょうか?
それとも「ブレーキ音はする場合もあれば、しない場合もある」でしょうか?

時速40kmで約20mで停車したと言っていますが、
ブレーキ音はしなかったので、もう少し前から
ブレーキを掛けていたのではないかという疑いがあります。

また、時速40kmで約20mで停車した場合、
車内では「シートに置いた荷物が前に落ちる」などの
影響はあるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ありがとうございます。
    説明不十分の部分について説明しますと、
    「空走距離のない制動距離だけで20m」ではなく、
    「空走距離を含めて20m」です。

    現状では車種が特定できないのでABSの有無もわかりません。
    同様に「1t余りのRV車」と書いたのも、
    RV車は間違いないですが、車種は特定できないので
    「1t余り」と書いたのは勝手な想像によるものです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/24 09:57
  • うーん・・・

    >停止距離としては相応で優秀な部類です。
    >ABS車だと僅かに停止距離は伸びるけど、完全にロックしないため
    >操舵が可能で安全と言われる。

    それなら「時速40kmで約20mで停車した」という供述の
    信憑性を疑う必要があるでしょう。

    詳しく説明しますと、加害者は「事故現場を立ち去る」等の対応を
    したので訴訟したのですが、第一審で加害者の本人尋問を求めても
    却下され、間違いのある判決を下されたので、控訴審では
    十分に準備した上で対応したいと思っています。

    「時速40kmで約20mで停車した」が大事になってくるのは
    「追越を完了してからブレーキを踏んだのか」
    「ブレーキを踏みながら進路変更して追越を完了したのか」に関係し、
    後者なら、夜間だったので「テールランプかブレーキランプかの判断に
    時間を要す(難しい)」となり、「ブレーキを踏みながら進路変更」と
    いう運転自体、危険と言えます。

      補足日時:2015/08/24 10:25
  • うーん・・・

    >シートに置いた荷物に寄るが前に落ちるほうが多いです。

    「シートに置いた荷物が落ちたか」を質問する事により
    「時速40kmで約20mで停車したのか」
    「20m以上手前からブレーキを踏んでいて
    ブレーキを踏みながら進路変更をしたのか」を判断できるのでは
    ないかと思って、本人尋問の質問に加えようと考えています。

    「時速40kmで約20mで停車した」としても
    走行速度の差から車間距離は4m程しか確保できず、
    この様な追越も無謀な運転と言えます。

      補足日時:2015/08/24 10:28
  • プンプン

    >双方の供述に基づいた状況での再現実験は実施済み?結果は?
    >実はやってない?

    「再現実験(交通事故)」で検索しても、「再現実験」が
    どの様なものか説明は見つかりませんでした。

    >一審終えて被告の車種が特定できないって意味不明だし、

    実況見分調書にも車種は書かれていないし、
    被告も車種名を明らかにしていないです。
    加害者への本人尋問で質問しようと思ったら、
    裁判官は加害者への本人尋問は不要と却下されたので
    車種名や車の大きさ(今回、車長が重要)は不明のまま。

    >加害者の本人尋問が却下された理由は、加害者に責任能力が無いか
    >それに近い状態(だった)ということでは?

    加害者は「進路変更はしていない」と主張し、第一審で
    進路変更をした事は認めており、つまり、加害者は嘘を
    ついていると認めているのに、加害者の本人尋問を
    却下したのは明らかに間違いです。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/24 15:06
  • プンプン

    >まず最初にすべきことは事実関係を双方で確認し「争点」を
    >明確にすることです。

    加害者(保険会社、弁護士)はまともに話をしようとはせず、
    「10対0で貴方の責任だ」と言うだけで、
    「事実関係を双方で確認し」という事は不可能です。

    >その上で相手の弁護士、裁判官と相談し
    >証拠の提出・認定などから今後の審議日程を決めるのが普通では?

    相手の弁護士もまともに話をしようとはしないし、
    一般的に裁判官と相談は出来ないでしょう。

    >補足を読む限り、一審で不利な判決を受けた理由や根拠と
    >争点が明確でないと感じます。

    今回の質問は「急ブレーキで停車した場合、ブレーキ音はするか?」で、
    裁判の経緯などについて質問をしているのではありません。

      補足日時:2015/08/24 15:36
  • プンプン

    本論ではないが状況を説明すると
    時速30kmで走行していた原付を、
    時速40kmで走行するRV車が信号の手前で追いつき、
    追越し、32m先でRV車が急ブレーキをかけ、
    20m先で停車したのでRV車に原付が接触。

    RV車が4m進む間に、原付は3m進むので
    32m先で追越を完了したとしても
    走行距離の差は8mで、RV車の車長を4.5mとすると
    車間距離は3.5mで無謀な追越。

    加害者は「進路変更していない」と嘘をついたが、
    原告は事故現場の車の走行の写真を証拠に提出し、
    追い抜いた後、直進する事は出来ない事を立証し、
    その点は裁判官も認めたが、原付の前方不注意があり、
    「4対6」で原付の責任が重いと判断した。

    交差点の手前30m以内の場所の追越禁止の場所で
    RV車が追越した事は裁判官も認めており、
    加害者は「進路変更していない」と嘘をついたのに
    「4対6」とは裁判官の判断や能力を疑う。

      補足日時:2015/08/24 15:59
  • プンプン

    >追い越しを掛けられたクルマの義務として
    >「安全に追い越させるよう」減速なり、避けるなり

    すでに説明した通り、信号の手前の追越禁止の場所で
    追越をしたと判断できるのは車間距離3.5mで追越を完了した時で
    この時にRV車は急ブレーキをかけており、どうすれば回避できる?
    転倒の危険があっても急ブレーキをかけろと言うのですか?

    >制動等(ブレーキランプ)は、150m後方から
    >尾灯と制動灯の違いが識別出来る造りになっているので
    >>夜間だったので「テールランプかブレーキランプかの判断に
    >>時間を要す(難しい)

    言っている意味を理解しておらず、
    今、「150m後方から」は関係ないです。
    ブレーキをかけながら進路変更をした車が
    「テールランプかブレーキランプか」瞬時に判断できますか?
    瞬時に判断しないと衝突します。

    >ハイマウントブレーキランプもあるし。

    そんなのを確認していたら衝突!

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/24 16:40

A 回答 (12件中1~10件)

本件のメインの質問は


「時速40kmで急ブレーキで約20mで停車した場合、ブレーキ音はするか?」
であり、サブの質問として
「車内では「シートに置いた荷物が前に落ちる」などの影響はあるでしょうか?」
で、その質問の意図は
「時速40kmで約20mで停車したと言っていますが、
ブレーキ音はしなかったので、もう少し前から
ブレーキを掛けていたのではないかという疑いがあります。」
と質問文に明記しており、これは質問文を読めばわかります。

しかし、「ABSの情報がない」という指摘があったので
「車種はわからない」
「車種がわからない理由は、加害者の本人尋問を求め
(そこで質問するつもりだったが)裁判官が却下した」
と「ABSの情報がわからない理由」を説明しただけで
「裁判について」や「その責任の割合などについて」の
質問はしていません。

加害者は明らかに下記の2点に違反しているのに、
加害者の違反の問題点について書かず、
被害者の責任についてあれこれと書くが多いのに驚きです。

(追越しを禁止する場所)第三十条の三
交差点(省略)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の
側端から前に三十メートル以内の部分

(進路の変更の禁止)第二十六条の二
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の
進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の
速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは
進路を変更してはならない。

本件の質問の主旨は最初に書いた通りで、
「車種がわからないのはおかしい」と、
あれこれと書く人がいたので、状況を説明しただけで、
「裁判」や「違反」について質問はしていません。

ただ、あまりの非常識な事を書く人がいたので
「違反した方が大きな顔をできるのなら
前記の(進路の変更の禁止)の法律や
追越禁止の法律は何の為にあるのでしょうね。」
という事は書いています。
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No.6です


スキール音はたぶん鳴らない。

●追い越しを掛けられたクルマの義務として
●「安全に追い越させるよう」減速なり、避けるなり
>すでに説明した通り、信号の手前の追越禁止の場所で
>追越をしたと判断できるのは車間距離3.5mで追越を完了した時で
>この時にRV車は急ブレーキをかけており、どうすれば回避できる?
>転倒の危険があっても急ブレーキをかけろと言うのですか?
 普通はフルブレーキを掛けるでしょうね。
 転倒するかしないかはライダーの腕次第です。
 でも、40km/kで追突したら即死しますよ。
 本能的に極力減速し、それでも追突しそうな時は左か右に避けるのでは。

例え、車線変更禁止の区間であっても
「違反車なら接触しても良い」なんて例外は無く、
「事故回避に努めなければならない」が適用されます。
当然、車線変更違反が事故の主な原因になったと判断されたので
相手の過失60%を取っているのでしょう。

>夜間だったので「テールランプかブレーキランプかの判断に
>時間を要す(難しい)
●制動等(ブレーキランプ)は、150m後方から
●尾灯と制動灯の違いが識別出来る造りになっているので

>ブレーキをかけながら進路変更をした車が
>「テールランプかブレーキランプか」瞬時に判断できますか?
>瞬時に判断しないと衝突します。
>ハイマウントブレーキランプもあるし。
 制動灯云々の話題を書いていたので
「そうなっています」と記載しただけです。
 ブレーキランプか尾灯かの違いは、「瞬時に判断出来る造り」になっています。

>そんなのを確認していたら衝突!
 ただし、制動灯の点灯は情報のひとつにしか過ぎない。
 仮に尾灯、ブレーキランプの球切れ車だったとしても
 目の前に車線変更して来たクルマに接近していたら相手は減速中で
 自身は減速しなければ追突すると判断し減速する、のは常識です。
 まぁ、深視力が落ちているなら致し方無い状況かと思います。

屁理屈のようですが、
・相手車は上から落ちてきた訳では無いから、衝突を避ける要素はあった。
・隣の車線から急に割り込んできたが、無理な車線変更の予見も出来た。
・予見に従いもっと早く、強く減速すれば衝突を避けられた。
と判断されたから過失40%なのでしょう。

「助手席のモノが落ちた」なんて、
裁判官は「だから何? あなたは止まれたのでは?」とか
「初めから床に置いていた」などと返されてオシマイだと思います。

相手を非難するより、
如何に自分が「事故回避に努めたのか」を立証した方が
自分の過失を減らせると思いますが、
有能な弁護士を付けない限り無理な気がします。
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この回答へのお礼

>●追い越しを掛けられたクルマの義務として
(省略)
>普通はフルブレーキを掛けるでしょうね。
>転倒するかしないかはライダーの腕次第です。

要するに貴方は「無謀な追越をされたら
フルブレーキをかけろ。
その結果、転倒しても知った事でない」
という考え方なのでしょう。

そんな自己中の人間がいるのも事実で
下記の法律も無視でしょうね。

(進路の変更の禁止)第二十六条の二
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の
進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の
速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは
進路を変更してはならない。

>当然、車線変更違反が事故の主な原因になったと判断されたので
>相手の過失60%を取っているのでしょう。

何度も書いている通り、この件について質問はしておらず、
判決文には明らかに事実誤認(裁判官の勝手な妄想)があり、
説明すると長くなるので質問していない。

> ただし、制動灯の点灯は情報のひとつにしか過ぎない。
(省略)

違反した方が大きな顔をできるのなら
前記の(進路の変更の禁止)の法律や
追越禁止の法律は何の為にあるのでしょうね。

>「助手席のモノが落ちた」なんて
>裁判官は「だから何? あなたは止まれたのでは?」とか
>「初めから床に置いていた」などと返されてオシマイだと思います。

勝手な想像で下らない事を書くのも
いい加減にした方が良いでしょう。

相手は衝突後、少し先で止まり、その後、車を降りる事なく、
現場を立ち去った(逃げた)。
荷物が落ちたかどうかは
本当に20m手前でブレーキを踏んだのか
ブレーキを踏みながら進路変更したのか
判断する為の材料。

>相手を非難するより
>如何に自分が「事故回避に努めたのか」を立証した方が
>自分の過失を減らせると思いますが
>有能な弁護士を付けない限り無理な気がします。

そんな事は質問しておらず
加害者は弁護士もグルになり
「進路変更していない」と嘘をつく相手で、
第一審判決で「進路変更した」と加害者の嘘を認めています。

「有能な弁護士」とは加害者の弁護士の様に
「グルになって嘘をつく弁護士」の事でしょうか?
貴方はそういう「有能な弁護士」のお世話になった事があり
この様な事を書いているのでしょうか?
何度も書きますが、そんな事は質問していない。

お礼日時:2015/08/25 15:45

>>時速30kmで走行していた原付を


>時速40kmで走行するRV車が信号の手前で追いつき、
>追越し、32m先でRV車が急ブレーキをかけ、
>20m先で停車したのでRV車に原付が接触。

>これと

>>RV車が4m進む間に、原付は3m進むので
>32m先で追越を完了したとしても
>走行距離の差は8mで、RV車の車長を4.5mとすると
>車間距離は3.5mで無謀な追越。

>この仮説は、整合性が全くありません。
>どう計算するとそうなるのかも理解不能です。

別の計算方法で説明すると
時速40kmで32m走行する時間は2.88秒
時速30kmで2.88秒走行すると24m、
その走行距離の差は8m。

同様に「時速40kmで4m走行する時間~」を
計算すると「その走行距離の差は1m」

>理由
>・32m先でRV車がブレーキ掛けたのを現認している

これは加害者が主張し、実況見分調書に書かれているだけで
被害者は認めておらず、これは疑問です。

>・さらに停止するまで20m

相手は67歳の老人でそんな迅速な対応が出来たか?
実況見分調書のこの部分の記述にも疑問があり
ブレーキをかけながら進路変更をした可能性は高い。

>・合計52mあり時速30キロの原付は安全に停止できる距離

52mは横にRV車を発見した地点から
停車した地点までの距離で、
追越を完了したのは32m以上、走行した後です。

RV車を横に発見した時点で
ブレーキをかけ、停止しろと言うのですか?

>民事に限らず裁判は、審議を円滑に進めるため
>双方の弁護士や検察官、裁判官は証拠や証人、事実関係
>争点に関しても事前、休廷中に打ち合わせ、相談を行います。

今回は民事訴訟で検察官は関係ないです。
そもそも刑事訴訟なら立証は検察官が行うもので
被害者がこんな所で質問する必要はありません。

民事の裁判の進め方は裁判官によって色々ですが
「争点に関しても事前、休廷中に打ち合わせ、相談を行います。」
というのは聞いた事はないです。
円卓で「話し合いの様な形」で進める事はありますが、
これも「円卓での口頭弁論」で記録も残り、
「事前、休廷中」というのは聞いた事はないです。
弁護士同士が「(自分の手間を省く為に当事者の意思は無視で)
闇取引をして和解する」というのは聞いた事はありますね。
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確かにABSつきなら、以前のように明らかなスリップ音はしないのは確かでしょうが、ABSといえどもスリップを検知して作動します。


その時の路面の状況によりそれで音が出る、出ない、その時に聞いた人の感覚によっても大きく異なります。
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No.2&5です。



あなたの供述通りだとして普通に、客観的に考えてみます。

>時速30kmで走行していた原付を、
時速40kmで走行するRV車が信号の手前で追いつき、
追越し、32m先でRV車が急ブレーキをかけ、
20m先で停車したのでRV車に原付が接触。

これと

>RV車が4m進む間に、原付は3m進むので
32m先で追越を完了したとしても
走行距離の差は8mで、RV車の車長を4.5mとすると
車間距離は3.5mで無謀な追越。

この仮説は、整合性が全くありません。
どう計算するとそうなるのかも理解不能です。
単にあなたの都合が良い解釈に過ぎず裁判官を
納得させるのは無理です。

理由
・32m先でRV車がブレーキ掛けたのを現認している
・さらに停止するまで20m
・合計52mあり時速30キロの原付は安全に停止できる距離
・しかもそこは信号

この時点で、原付30キロで走行していたあなたは
別に急ブレーキでなく普通に安全に停止することが可能ですが
なぜかRV車に接触。
交差点手前30mで進路変更したのはRV車の落ち度、違反では
あるが、過失割合にはそれが加味されている。
これが当方の見解で、結論です。

保険会社の雇われ弁護士、保険会社も短期間で
裁判を終えたいので、あなたが決定的証拠を出さない限り
相手の思うように進みます。
かといって、今回あなたが弁護士を雇うのも得策でなく
相手からもらえる賠償金以上の相当の出費が予想されるので
現実的でないです。
接触後、転倒しケガしているとかならまた話は別ですが・・・。

仮に
「車種不明、ABSも不明な1t強のRV車?で、時速40kmで
急ブレーキで約20mで停車した場合、急ブレーキを掛けた時の
タイヤ音(キーという音)」
音がしたとしてそれを立証する証拠や手段はあるのですか?
また相手が40キロ以上で追い越したと仮定しても
停止距離が今より伸びてあなたに有利とはなりませんし
それすら立証する証拠も手段もないのでは?

ましてや、相手に直接尋問できなかったのに、どいいう
手法で被告人席に引きずり出し、直接尋問するのか
想像できません。

民事に限らず裁判は、審議を円滑に進めるため
双方の弁護士や検察官、裁判官は証拠や証人、事実関係
争点に関しても事前、休廷中に打ち合わせ、相談を行います。
ただ、その場に原告と被告は入れてもらえないだけです。
それをご存知ないだけかと。
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空走距離なしで、と回答しましたが、空走距離を入れても20mは普通に赤信号で停止する程度のブレーキですね。



>本論ではないが状況を説明すると

いや、正直何が聞きたいのかさっぱり分からない質問になって、後から後から説明を追加されるのも、はっきり言ってやめてもらいたいです。
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ABSが付いているなら、(平成10年以降は大概付いている)


スキール音(キーッとタイヤが鳴る音)はしないと思います。
つまり、ブレーキ痕も残らない。


追い越され、目の前に入ると同時に
追い越してきた車が黄(赤)色信号などで停車した。
追い越された側は停車し切れずに追突してしまった。
こんな感じでしょうかね。

追い越しを掛けられたクルマの義務として、
「安全に追い越させるよう」減速なり、避けるなりをしなければなりませんが、
その点はどうなのでしょう。

 制動等(ブレーキランプ)は、150m後方から
 尾灯と制動灯の違いが識別出来る造りになっているので
>夜間だったので「テールランプかブレーキランプかの判断に
>時間を要す(難しい)
 は有り得ない言い訳になります。
 ハイマウントブレーキランプもあるし。
この回答への補足あり
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No.2です。



法律の専門家ではないので、それを踏まえて読んでください。

一審で不利な判決を受け、民事の控訴審の準備なんですよね?
あなたは原告で、弁護士でなく本人なのかなという推測です。
双方の供述に基づいた状況での再現実験は実施済み?結果は?
実はやってない?任意保険の弁護士特約はある、ない?
一審終えて被告の車種が特定できないって意味不明だし、加害者の
本人尋問が却下された理由は、加害者に責任能力が無いか
それに近い状態(だった)ということでは?

あなたが弁護士を立てているなら弁護士の能力を疑います。
交通事故を多く扱った実績のある弁護士が理想です。

まず最初にすべきことは事実関係を双方で確認し「争点」を
明確にすることです。その上で相手の弁護士、裁判官と相談し
証拠の提出・認定などから今後の審議日程を決めるのが普通では?
補足を読む限り、一審で不利な判決を受けた理由や根拠と
争点が明確でないと感じます。
この回答への補足あり
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ブレーキ音は車種によりますが


急制動の場合はならない場合がほとんどです。
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空走距離のない制動距離だけで20mとすると、赤信号で止まる程度のブレーキになるので、ブレーキ音などはしませんよ。

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