【大喜利】【投稿~12/28】こんなおせち料理は嫌だ

定期借家の連帯保証人に、なっていたんですが、借り主が失踪した為、家賃の滞納分と1カ月前でないと解約出来ないと言われ、合計2カ月分の家賃を肩代わりする事になったんですが、敷金が30万円あるということでしたので、そこまで負担はしなくても いいのかと思っていたんですが、後日オーナーさんが、定期借家契約で、契約期間が3カ月あるので、そちらに充当しますと連絡がきました。修繕費もこちらに支払って下さいと言われて困ってます。
全額 私が負担しないといけないのでしょうか?

※1、法人契約をしている
※2、借り主が居住していた。普通の小さな一軒家です。
※3、借り主とは、音信不通です。

ご回答よろしくお願いします。。。

A 回答 (3件)

契約書の解約条項には何て記載があるんだろう?



定期借地借家では確かに途中解約なしで契約期間全ての賃料を支払わなければならない契約も多い。
しかし、定期借家で2~3年以下の短い契約期間の場合、普通借家と同じような解約条項が記載されている場合がある。
例えば、解約日の1~2ヶ月前までに解約通知をすることで、契約期間の途中でも解約できるということ。

本件がこういった解約条項の記載された契約であれば、「契約期間が3ヶ月」という理由だけでは貸主は3ヶ月分の賃料を請求できない。
この解約条項が記載されているなら、いわゆる定期借地借家契約の「正当な事由がなければ解約できない」は免責される内容の可能性が高い。
質問文にもあるけれど、1ヶ月前でないと解約できないということなので、滞納分+1ヶ月分で最小は解約できるはず。
しかし、違うパターンとして、途中解約の場合は残存期間分の賃料相当額を違約金として支払うなどと記載されているかも知れない。
契約書を要確認かな。

居住用で1年未満の短期契約などでは定期借家契約が組まれるケースが増えたけど、運用がメチャクチャな場合も結構見かける。
本件の貸主はどうかねぇ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます♪

明後日 相手の方と 会う事になりましたのでその時に確認してみますm(_ _)m
一応 先日 私が 納得できないと伝えたところ、敷金の半分の15万円は、修繕費に当ててもらえる事になりました。

先方にも 不都合な部分が あるのでは??と思いましたので、がんばってみようと思います。

皆様 ご丁寧な 回答ありがとうございました♪

お礼日時:2015/08/31 15:19

それが連帯保証人というものです。

敷金を引いた債務の全額を負担する義務があります。

まあ、債務を弁済した後、主たる債務者が見つかったらその人にその金額を請求する権利もありますが、難しいでしょうね…。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり そうなんですね(>_<)
連帯保証人なんて、なってしまったのが いけなかったですね。悲しいですけど、仕方ないですね。

ありがとうございました♪

お礼日時:2015/08/25 10:30

>全額 私が負担しないといけないのでしょうか?



はい。全額負担となります。
『定期借家  中途解約』で検索してください。以下は一例のURLです。
http://www.mc-law.jp/fudousan/2437/

定期借家の場合、借主側に「やむを得ない事情」があった場合のみ中途解約できます。借主の疾走はやむを得ない事情にはなりません。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報