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祖父(95歳)の確定申告書を税理士にお願いしているのですが、昨年度分の申告書を見てわからない部分がありました。

①公的年金は雑所得になりますが、私が行った計算と合いません。内訳は次のようになります。

 所得税法203条の3第1号適用分 3,567,330円
 所得税法203条の3第3号適用分  586,600円

合計            4,153,930円


雑所得となる金額は 4,153,930円×0.85-785,000円=2,745,840円
となると思うのですが、税理士からいただいた控えには2,776,394円となっています。
私の計算の間違いを教えて下さい。

②絵巻を売却し、譲渡代金を総合譲渡の長期に記載しているのですが、その内訳をみると、
 特別控除で500,000円控除されています。
 この500,000円の控除は何なのでしょうか?国税庁のHPを見てもわからなかったもので・・・

③所得金額が3,978,000円となったのですが、税額は368,100円となっています。

こちらも私が計算すると次のようになります。
1,950,000円×5%=97,500円
(3,300,000円-1,950,000円)×10%-97,500円=37,500円
(3,978,000円-3,300,000円)×20%-427,500円=0円

合計135,000円

こちらの方も私の計算方法の誤りを教えて下さい。

④申告書Bというものをいただいたのですが、申告書Aとはどのような違いがあるのでしょうか?
祖父の所得は公的年金、私的年金、絵巻の売却です。


以上お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

>①公的年金は雑所得になりますが、私が…



ちょっと分かりかねます。

>この500,000円の控除は何なのでしょうか…

譲渡所得や一時所得の計算過程で、課税対象外として無条件で一律に引き算してもらえる分です。
それで ○8 欄はいくらなのですか。

>③所得金額が3,978,000円となったのですが…

確定申告書のどの欄が3,978,000円なのですか。
○9 欄ですか。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>こちらも私が計算すると次のようになります…

「課税される所得」は○26 欄ですよ。
そのあたりが正確に記されているのかどうか、ご質問文でははっきりしません。

>こちらの方も私の計算方法の誤りを…

お使いの用語があやふやなのと、譲渡所得の金額も書かれていなければ、○10~○25 欄の「所得控除」についても一切記述がないので検証できません。

>祖父の所得は公的年金、私的年金、絵巻の売却…

「申告書 A」は、給与所得と雑所得のみの場合です。
祖父は譲渡所得があるので A ではなくB です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。500,000円の控除については理解できました。
税額計算の方ですが、
○26欄が3,978,000円です。
○10~○25については理解できているのであえて質問には入れていません。
課税所得(○26欄)が3,978,000円なのに対しての私の計算方法に誤りがあれば教えて下さいと言うのが質問内容です。

お礼日時:2015/09/13 22:11

①はあなたの計算が合っていると思いますよ。


ただ、雑所得の所得金額はひとまとめに
記入されますから、雑所得が他にもある
のではありませんか?
30,554円ぐらいの雑所得に思い当たるものは
ありませんか?

ここはこれ以上は分かりません。

②は下記にある50万の特別控除と思われます
がいかがでしょう?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm
2 譲渡所得の計算の(注)3

③課税所得は3,978,000とすると、
税率は20%、所得税控除は427,500となり、
所得税額は368,100円となります。

質問文面の計算は累進課税の積上計算を
されていると思いますが、その場合は
控除額を引いてはいけません。
控除額は積上げした所までの税率の差分
なんです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2015/09/14 23:02

④を答え忘れました。


Aは簡易版ですね。
所得の種類が給与所得や公的年金等
その他の雑所得、配当所得、
一時所得のみに限定されています。
Bを使えば漏れはないですね。

http://biz-owner.net/kakutei/ab
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2015/09/14 23:01

>③所得金額が3,978,000円となったのですが…


>課税所得(○26欄)が3,978,000円なのに対しての…

「所得金額」と「課税される所得金額」とでは全く意味が違いますから、これから気をつけてください。

>理解できているのであえて質問には入れていません…

最初のご質問文だけでは、あなたが所得控除について理解しているのかいないのか、読む者には分かりませんよ。

いずれにしても課税所得が 3,978,000円なら、
・所得税 3,978,000 × 20% - 427,500 = 368,100円
・復興特別税 368,100 × 2.1% = 7,700円
・合計 375,800円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>税額は368,100円となっています…

復興特別税を加算する前なら合っていますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。いろいろとすみませんでした。
所得税は累進課税と聞いたので私のような計算方法をしたのですが、課税所得を区分分けして区分ごとに
税率を乗じるのではなく、課税所得総額×税率という計算になるのですね?

お礼日時:2015/09/13 23:22

① 公的年金の雑所得はあなたが75歳以下ならあなたの計算はあっています。

申告書第2表の雑所得(公的年金等以外)もしくは1表の(B表ならク、A表ならウ:雑その他)に数字が入っていませんか?
年金以外の雑所得の入金があるのではないでしょうか?

②総合譲渡所得の特別控除額50万円は所得税法33条第4項で決められており、計算は同上第3項に計算式があります。
総合課税の長期譲渡と短期譲渡(5年以内かどうか)の所得計算の違いは上記で計算した所得を1/2するかどうかの違いがあります。所得税法22条2項二



③ 課税所得に対する税金計算は累進課税適用なので195万まで5%,195万から330万まで10%、330万以上は20%ですのであなたのような計算をするのであれば195万×5%=97,500円、(330万-195万)×10%=135,000、(3978000-330万)×20%=135,600で計368,100円復興税加算で375,800円になるわけです。この計算を簡略化したのが3,978,000×20%-427,500円(復興税前)となるのです。
つまり427,500円の減額とは330万円の10%+195万の5%となるわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/26 18:35

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