dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私の知人で 県外から引っ越しして来たのに、車のナンバーを変えないでいる人が何人か おります。
その中の一人は お巡りさんから 車のナンバーを変えた方がいいと言われだそうです。
そのことについて、とある人に聞いたところ、これは

”道路運送車両法に違反で
犯罪行為となります。

おまわりさんは(検察とは違い)法律の素人なので
道路運送車両法に違反であることさえ知らないと思いますが
ナンバーを変えないでいると言うことは
れっきとした犯罪です。

要は、遵法精神のかけらでも持ち合わせているか、
ばれなければ何をやっても良いと思ってるかだけの違いです。

殺人でも強盗でもばれなければ処罰されませんしね。”

だそうです。ただ、これは お巡りさんから違反切符を切られたわけでもないので、駐車違反やスピード違反よりも軽微で、 ましてや 殺人や強盗と同列に語るには些か無理があるかもしれませんが、
違反と犯罪と境界線って 何なのでしょうか?

A 回答 (4件)

スピード違反は違反で反則金です。


無免許運転は犯罪だと思います。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E5%85%8D …
刑務所に入ることがあるのなら犯罪だと思います。罰金で済むぐらいなら違反でしょう。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/17 12:34

>違反と犯罪と境界線って 何なのでしょうか?


違反:決められたことを守らないこと。
犯罪:決められたことを守らないことで他人に迷惑をかける行為。

線引きならこういった所ではないだろうか。(主観)

違反に対しても罰則があるからなあ。
罰金払わせたいのなら通報すれば良いのではないだろうか。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/17 12:35

■道路運送車両法


第12条  自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。

罰則は同法第109条の規程により、50万円以下の罰金に処するとあります。

確かに法律に違反はしている状態ですが。14日間という猶予期間がありますので直ちに違法とまでは言えません。

警官も、その担当という訳ではないのでしょう。
遮二無二捜査権を行使とまでは言えないと思われます。

あなたも通報せずに放置しているのですから、同罪と言えるでしょう。

是非知人の為にも、違反者全員通報してください。
そうすれば晴れて堂々としょっぴけます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>あなたも通報せずに放置しているのですから、同罪と言えるでしょう。
法律的には 何も罪には問われないそうです。

お礼日時:2015/09/17 12:58

貴方の質問の意図がよく分からない


取りあえず疑問符があった『違反と犯罪と境界線って 何なのでしょうか?』なのかな

違反は、必ずしも犯罪とイコールではない
例えば校則違反のように、一定の枠内で有効な規則ルールに反することを意味する場合もある
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/17 12:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!