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3月末に会社都合で退職し、9月1日に再就職しました。この度自己都合で9月16日に退職しました。当初の受給期間内の支給残数がまだあったので離職票はまだないですが翌日に職安に行き仮申請をしてきました。離職票は後日でもいいですと言われましたが、もし離職票が届く前に就職が決まった場合は基本手当や再就職手当はもらえないのでしょうか?
辞める前に会社に聞いたら、給料が確定しないと出せないから1カ月くらいかかると言われました。就職した後に離職票を提出するというのはあり得ますか?

A 回答 (3件)

当然。

失業している人が対象です。もらいたいなら、転職するのをやめたほうがいい。でも、自己都合退職であれば、3か月間の待機期間があります。前職で退職金が出ない場合は、きついでしょうね。失業手当といっても、前職の給料が低いとそれなりに低いです。予想額を計算しましたか、それで生活できますか、社員で働いたほうが確実に多くなります。どちらがいいと思いますか、病気があるとか事情があるなら待機したほうがいいけど。
>、給料が確定しないと出せないから1カ月くらいかかると言われました
ひと月かかるというのは、給料の支払い日は、翌月に指定されているでしょ。振込日以後に、離職票を職安の承認、それから、貴方のところに郵送すれば、7日間から10日間はかかります。早くて7日間か。ただ注意したいことは、社保が重複することかな。
>就職した後に離職票を提出するというのはあり得ますか?
質問の意味が分かりません。仮に間に合って、もらった場合は、制裁金が課せられます。以後、手当はもらえません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/19 10:13

9月に入社した会社では、新たな受給資格は発生しませんので3月に退職した時の給付をそのまま引き続き受給することになります。


9月入社の会社の離職票は退職の確認で必要なだけだと思いますので後で提出でもいいのでしょうが、とりあえず給与欄は空いていてもいいので先に喪失手続きしてもらうようにしてもらっては?
そこの給与額は今回は何の計算にも使いませんので、「未計算」とでも入れておいてもらいましょう。

退職の確認ができないと基本手当は受給できないと思います。

また、再就職手当は所定給付日数の1/3は残ってないともらえませんがそれは大丈夫ですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
未計算で出してもらえるか頼んでみます。
再就職手当は支給日数が240日なので10月中旬にタイムリミットの80日を迎えます。9月1日から16日まで就職して働いた日数は支給残数にふくまれませんよね?あと、就職する前日に職安で手続きをする時に81日ないと駄目なのでしょうか?それとも80日で大丈夫なのでしょうか?

お礼日時:2015/09/19 16:27

240日もあったんですね(^^;



就職日前日まで失業認定して、1/3以上ですのでその時点で80日あれば再就職手当の残日数の条件はクリアできるかと思います。
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この回答へのお礼

色々とありがとうございました!!

お礼日時:2015/09/19 19:58

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