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会社経営をしていましたが倒産致しまして、個人も自己破産しました。その際に個人名義の土地を所有しておりましたが、その個人の固定資産税の請求があり、払いはしましたが、ただその土地は所有者は私名義なのですが、担保権が設定(信用金庫)されており、自由に売り買いはできませんが、それでも固定資産税は私が支払わなければならないのでしょうか?またそのような状況での対処方法があれば教えてください。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

> 個人も自己破産


ということは、担保とか別にして、売ることが出来ないのではないでしょうか。
もう免責決定は出ているのですか?
それとも、申し立てただけで、まだ継続中なのですか?

自己破産を申し立てる前なら、債権者の同意や担保設定者の同意無しでの売買も可能です。
違法行為では在りません。

> 固定資産税は私が支払わなければならないのでしょうか
1月1日に所有している人が、その年の税金を払うように法令に定められています。
所有権を移転しても、今年中は以前の所有者が税金を払うことが法律により決まっています。
なので、所有者でなくなっても払う必要が有るものですから、売買できないとかそういう事とは一切関係なく、税金を納める義務が有ります。

> 対処方法
早く自己破産手続きが終わるようにして、競売等に進むようにするしかないような。
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>私が売却先をみつけてきても、抵当権設定者(信金)が同意しなければ売買できませんよね?


●法的には担保権者の同意は必要ありません(あとでゴタゴタしますが)。

>信金が売買するときには私の同意、要は押印しなければ売買できない事になるんですよね?
●信金は所有権者ではありませんので、売買することはできません(あなたの同意があっても)。
つまり、売買する権限があるのは所有権者だけ。
信金のできることは担保権を実行することですが、これは売買とはいいません。

通常、担保の付いた不動産を売買する場合は、担保を抹消することを条件とするものですので、担保権者も売買契約に参加してもらう方がスムーズです。
つまり、売買金額のうち、担保金額を信金に、残りを所有者に支払うことになります。
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固定資産税は担保権の設定有無に関係なく課税されます。


つまり、所有権があなたのある限り固定資産税はかかってきます。

これを逃れるには所有権を他にうつすこと。
担保が設定されていても売り買いはできます。
ただ、譲渡価格が担保金額の分だけ低く見積もることになるだけ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私も不勉強でお恥ずかしい限りなんですが、因みに、私が売却先をみつけてきても、抵当権設定者(信金)が同意しなければ売買できませんよね?反対に自己破産したとはいえ所有権が私にある以上、信金が売買するときには私の同意、要は押印しなければ売買できない事になるんですよね?すみません。また質問するような形になってしまいまして。

お礼日時:2015/09/24 16:43

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