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機械レンタル業を行う者です。
現在業務の中で、特定の法人に対して債権残を求める必要が生じています。
レンタル業の場合、販売と異なり、顧客の締日に当月の売掛金が確定し、当月分請求処理して現金または手形による支払いがなされ、手形の場合はサイト期日までに支払われます。

レンタル期間が1年、100%手形の案件を例に考えたとき、サイト期限が180日と長ければ、毎月の売掛金が現金になるまでに、次の売掛金が確定し債権として上乗せされることが想像できます。

ここで質問なんですが、債権とは月々の売掛金(損料)が債権なのか、実際にレンタルしている機械そのものも債権なのかが理解できていません。

新品機械(耐用年数5年)を顧客にレンタルし、1年後に倒産した場合、耐用年数としては残4年ありますが、債権は売掛金だけなのでしょうか。

ちんぷんかんぷんな質問になってしまっていたらすみません。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    当社の場合、リース中機械をレンタルしているものも多々ありますので、この場合所有権はリース会社にあります。リース中機械をレンタルして発生した売掛金はレンタル先が倒産しても債権にならないという認識でいいでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/10/01 17:07

A 回答 (2件)

倒産により契約が解除される、ということでしょうか。



そうでしたら、一般的には解除によりレンタル物件を引き上げる定めが置かれていますし、そうでなくても契約に定める契約当事者双方に原状回復義務が生じます。いずれの場合でも、契約上の債権または原状回復債権としてのレンタル物件引渡債権が生じます。所有権は問題となりません。強制的に物件を引き上げるには、裁判手続きを経るなどする必要があります。

ご質問のケースでも、倒産により契約が解除されるのでしたら、所有権の有無に関わらず、レンタルした機械の引渡債権が生じます。

なお、一括の販売の場合でも、代金不払いにより契約が解除されるのでしたら、裁判手続きを経るなどすれば、買主の承諾なく強制的に物件を引き上げることが出来ます。この点はレンタル物件と特に異なりません。
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機械の所有権がどちらにあるかが焦点になりますね。

リーズの所有権は通常はリース会社ですから、倒産されてもこちらには損害はありません。しかし、レンタルですと、通常は所有権はこちらにあるでしょう。したがって、倒産されますと売掛金だけが債権と考えるのが適当でしょう。その代り、こちらに所有権がありますから、その機械を引き揚げてくることは可能です。一括で販売後、代金が回収できない場合には機械を無断で引き揚げられないケースと比較するとわかりやすいでしょう。
この回答への補足あり
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