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車同士の交通事故。
こちら怪我で人身事故で処理。
相手はけがなし。

不覚にもこちら側、任意保険未加入。

こちら、普通自動車、事故後すぐに自動車工場に入庫し、
物損の損害額90万と確定。
相手、大型トラック、物損の損害80-100万。
相手方トラック、業務で使用するとして事故から1年経過するも入庫せず。

トラックの車検は1年ごとであるが故に、
車検時のタイミングで入庫し、
相手方保険会社のアジャスター(相手方車両保険加入)により、
損害額が確定できるはずも音沙汰無し。

相手方保険会社の主張、
過失割合は5:5前後。

こちら、4人別々の弁護士に相談し、
概ね過失割合、8:2(私)

相手方保険会社に損害額確定の催促するも、
音沙汰無し。

このような場合、
このまま放置すれば、事故から3年経過後、
時効が確定し、債権債務関係は消滅するのでしょうか?

また、交通事故証明書に記載してあります私の住所地(実家)から住民票を移し、
相手方にその旨を伝えず、
逆にこちらが相手からの電話なども放置した場合、
事故から3年経過するとやはり時効消滅するのでしょうか?

A 回答 (4件)

>このまま放置すれば、事故から3年経過後、


>時効が確定し、債権債務関係は消滅するのでしょうか?

しません

>また、交通事故証明書に記載してあります私の住所地(実家)から住民票を移し、
>相手方にその旨を伝えず、
>逆にこちらが相手からの電話なども放置した場合、
>事故から3年経過するとやはり時効消滅するのでしょうか?

消えません
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この回答へのお礼

とても役に立つ回答、
感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございます。

1点ほどお聞かせください。

不法行為にもとづく損害賠償請求権の時効は、
損害および加害者を知った時から三年ですよね?
本件は、不法行為に基づく損害賠償請求権ではないのですか?

交渉中故、時効中断しているので、時効消滅しないのですか?

法的根拠は何でしょうか?

お礼日時:2015/09/26 21:57

まだ相手側が承認していないので、時効の中断は可能です。



詳しくはこちら

http://www.koutsubengo.com/prescription/right

住所移しても、弁護士なら情報開示で転居先が判明してしまいます。

ま~時効の中断がされないまま事故った日から3年が経過すれば、消滅時効になりますので、相手のうっかりを待ちましょう。
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この回答へのお礼

とても分かり易いリンクを貼って頂き、
うれしく思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/26 23:42

>このような場合、このまま放置すれば、事故から3年経過後、時効が確定し、債権債務関係は消滅するのでしょうか?


●表現が正しくありませんが、事故による損害賠償請求の消滅時効は3年です。
自動的に債権債務が消滅するのではなく、時効を援用することができるということです。

>交通事故証明書に記載してあります私の住所地(実家)から住民票を移し、相手方にその旨を伝えず、逆にこちらが相手からの電話なども放置した場合、事故から3年経過するとやはり時効消滅するのでしょうか?
●意味がよく判りませんが、「トンズラしていて3年が経てば時効になるか」ということでしょうか?
トンズラしようがしまいが、3年経てば時効です。
ただし、トンズラしようがしまいが、時効の中断手続をすれば、そこで時効はリセットされます。
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この回答へのお礼

勉強になります。
喜んでおります。
ありがとうございます。

>自動的に債権債務が消滅するのではなく、時効を援用することができるということです。

つまり、三年経過後、相手が「損害額100万だ!払え!」と訴えを提起してきた場合、
「時効を援用します」と裁判で主張すればいい、ということでしょうか?


>トンズラしようがしまいが、3年経てば時効です。
ただし、トンズラしようがしまいが、時効の中断手続をすれば、そこで時効はリセットされます。

とても分かり易い回答、ありがとうございます。
感謝です。
時効の中断手続とは、つまり、請求、承認ですよね?
本件の場合、時効の中断事由である、
差押え、仮差押え又は仮処分は、まぁ関係ないと考えて問題ないでしょうか?

お礼日時:2015/09/26 23:51

>つまり、三年経過後、相手が「損害額100万だ!払え!」と訴えを提起してきた場合、 「時効を援用します」と裁判で主張すればいい、ということでしょうか?


●裁判を受けたら裁判上で、裁判でなくても相手の請求に対して、「時効なので支払いません」と主張(時効の援用)すれば良いのです。

>本件の場合、時効の中断事由である、 差押え、仮差押え又は仮処分は、まぁ関係ないと考えて問題ないでしょうか?
●まずは裁判上の請求が中断事由となると考えます。仮差押というのも理屈の上ではありえます。
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