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親戚が急死しました。まだ若く独身だったため、どこの銀行(複数の銀行にだと思うのですが)に、定期預金、普通預金等を預けているのかが分かりません。通帳はどこに置いてあるのか分かりません。四十九日が過ぎたら、遺産相続も具体的に進めていこうと思っているのですが、故人がどこの銀行に貯金をしてあったか(故人の全財産)を調べる方法はありませんでしょうか。

A 回答 (4件)

司法書士事務所の職員です。


非常勤の職員として入ったばかりですので、業務上でのあなたのような対応をしたことがありません。しかし、祖父母が亡くなった際に、祖父母の子である私の親からの委任で調査経験がある者です。

専門家という意見がありますが、全金融機関をまとめて調査する方法は、専門家でもないはずです。

まずは、亡くなられた方の私物を調査することです。キャッシュカード・ATM利用明細・通帳を探すことですね。家探しにより、カレンダー・ティッシュ(箱やポケット型)・その他郵便物・ネットバンキングの可能性から携帯電話やスマホさらにはパソコンなどを調べていくことで、利用していた金融機関をある程度絞り込むことが可能なはずです。他の回答にもあるように、すでに届いているもののほか、これから届く郵便物などにも注意が必要でしょう。

私の時には、遺族の一人が先走って家探しをし、都合の悪いものを処分したり、不要と判断した者は焼却処分されてしまったため、上記のような調べはほとんどできませんでした。さらに、通帳等を隠されてしまったということで、絞り込むこともできませんでしたね。

私が行った方法は、亡くなった祖父母の生活圏内の金融機関のすべてを廻るということです。金融機関では、どの店舗であっても、他の店舗を含めたその金融機関内での取引の有無の調査などをすることが可能です。郵貯は貯金事務センターに調査依頼しなければなりませんので特殊です。また、JAバンクも地域ごとに金融機関扱いとされるようですので、注意が必要なようです。

亡くなられた方の戸籍謄本を生まれまでさかのぼって用意し、それにより相続人がだれなのかを証明します。そして、その相続人であることの証明およびその人からの委任状での代理人としての本人確認などを行うことで、相続人一人の権限で預貯金の取引有無の調査、取り引きアリの場合の残高証明や取引履歴などを入手できるようになるのです。取引履歴をみることで、生命保険その他の状況を相続することが可能となり、同様に生命保険会社などへの取引の有無の調査や取引内容の確認が可能となり、生命保険等の請求漏れを減らすということもできるのです。

最近は、若い人でも投資等による資産があったりします。投資には金融機関や証券会社などで行うもののほか、不動産投資を行っている人もいます。遺産の把握もれがありますと、遺産分割協議自体が再度行わなければならず、争いに発展してしまう恐れもありますので、注意が必要なことでしょう。借入金などがあるようですと、相続放棄の検討も必要でしょうから、早急に調査のうえで、必要な検討をされるようにしてください。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答、本当にありがとうございます。

そうですね。アドバイスいただきました方法で、早急に、対処したいと思います。

お礼日時:2015/09/29 21:18

弁護士に依頼すると調べてくれます。

個人では限度がある。
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この回答へのお礼

早々に、ご回答を頂き、誠に、ありがとうございます。

そうですね。すべての預貯金を調べるなら、やはり、プロの方の手をお借りするしか、ないのかもしれませんね。

お礼日時:2015/09/28 23:43

ご愁傷様です。



家中調べるしかありません。
まず郵便物ですね。金融機関からの郵送物にです。
それでもネット銀行、ネット証券は郵送物は少ないため
最初に口座開設した時の郵送物などをつきとめることです。

あとはスマホやパソコンですね。
取引用のアプリやWebのお気に入りやショートカット
など登録されていないか。

またこの時期には生命保険などの控除証明書などが
郵送されてきます。
証券会社は取引明細などを定期的に送ってくる所も
あります。

持ち家がある場合は登記簿などの住宅のローンを
組んでいる金融機関など情報があると思われます。

あとはお勤めの会社関係で給料口座、旅費口座、
財形貯蓄といったものの情報を提示してもらうのも
ひとつあります。

思いつくものはそんな所ですが、いかがでしょう。
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この回答へのお礼

早々に、ご回答をいただき、誠に、ありがとうございます。
また、お悔みのお言葉、痛み入ります。

頂いたご回答を参考に、調べてみます。

お礼日時:2015/09/28 23:41

金融機関や証券会社は、法定相続人以外からの照会には応じません。

また金融機関によっては法定相続人全員の同意がないと応じない場合もあるくらいです。

それと法定相続人であったとしても、故人がどの機関に預貯金を預けていたかを特定する方法はありません。ありそうな金融機関に片っ端から照会していくしかありません。
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この回答へのお礼

早々に、ご回答いただき、誠に、ありがとうございます。
地道に調べていくしか、ないのですね。

お礼日時:2015/09/28 23:37

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