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日韓基本条約の破棄などといった意見が見られたのでちょっと調べたところ条約法に関するウィーン条約ではウィーン条約批准以前に交わした条約に関しては対象外とする不遡及の原則が記されていました。
そもそも条約法に関するウィーン条約の批准国に韓国の名前が見つからなかったのですがそれが見落としであったにせよ1965年に交わした日韓基本条約は1969年に成立したウィーン条約の対象外になりますよね。
では日韓基本条約が交わされた時点でウィーン条約の前身となるような条約に関する条約というのはあったのでしょうか?
もしないとすれば日韓基本条約を破棄することは国際的な信用が傷つくことを気にしなければ可能ということになりますよね。
まあ日本から支払った金額や日本が放棄した半島における財産権を返還することになるのでするわけはないと思いますが。

A 回答 (2件)

>つまり条約法として明文化されたものは条約法ウィーン条約が初めてだけどそれ以前から慣習法があり、


ウィーン条約成立以前に締結、批准された条約についてもウィーン条約とほぼ同じ内容での判断が適用されるものと考えてよいということですね。

YES
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適用外だから破棄できるんですけど?



日本は1981年に批准したので、それ以前の国際条約は、やろうと思えば破棄できます。

ま~もっとも破棄しないで反故にしている韓国に問題ありますけど。

ちなみに韓国は1969年に批准しています。

また
■第五条 国際機関を設立する条約及び国際機関内において採択される条約
この条約は、国際機関の設立文書である条約及び国際機関内において採択される条約について適用する。ただし、当該国際機関の関係規則の適用を妨げるものではない。

の規定により、主に国際機関での条約に限られます。
日韓基本条約は二国間条約なので、これに値しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
韓国を批准国リストから見つけられなかったのは見落としのようですね。
しかし

第一条 条約の適用範囲 この条約は国の間の条約について適用する。

とあり第五条は補足的に国際機関の条約についても適用されるが国際機関の関係規則の適用を妨げない、
と規定しているように思えます。
また条約内において多国間、二国間にそれぞれ言及があるので二国間条約に適用されない、というのは
勘違いですよ。

適用外だから破棄できることになるのを前提に、日韓基本条約を縛る条約法がウィーン条約以前にあったのか
どうかということが知りたいのです。

お礼日時:2015/10/09 18:32

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