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平成27年分の年末調整ですが、
今年平成27年12月25日で退職する現職と、来年平成28年1月1日から所属する転職先、
どちらが年末調整しますか?

現職のほうは 12月25日で退職と同時に健康保険や雇用保険や厚生年金も切られます。
転職先のほうは、 1月1日から各種保険年金に加入し、実際の勤務は1月5日からです。

A 回答 (7件)

No.2です。


「では、転職先の入社日を1ケ月早めて12月1日入社した場合はどうでしょうか」
→その場合は12月1ヶ月分の年末調整を行います。
そして、翌年の確定申告に、あなたが前の会社と次の会社の両方の年調資料をもっていくのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
12月1日に入社しても1月に入社しても、いずれも自分で確定申告が必要ですね? 違ってたら無知なものですみません。
これらのケースでは、平成27年度の源泉徴収票は新しい会社には提出しないですか?

お礼日時:2015/10/18 17:49

原則論では、年末調整ではなく、確定申告でしょう。


ただ、その時期の退職で、年内働いて収入もないということが明らかであれば、前職会社で行ってもらうことが可能でしょう。しかし、前職の会社の法解釈や知識次第では、年末調整をしてもらえない可能性の方が高いようにも思いますね。
年末に在籍していることが前提なわけですから、転職先での年末調整はありえないことですね。

健康保険などについてですが、資格の取得や喪失については、当然入社日や退職日で判断します。しかし、保険料については、月単位で考えるのです。
質問の場合には、資格喪失月が12月ですので、前職の会社での保険料負担は11月までとなります。転職先での資格取得月が1月ですので、新しい保険料負担は1月分からとなります。
結果、12月分については、国民健康保険・国民年金保険に加入し、保険料負担しなければなりません。
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ご質問例のケースでは、退職する社で年末調整をすることになってます。


下記通達の(4)に該当します。

なお、健康保険や雇用保険、厚生年金への加入は無関係です。


所得税法基本通達「法第190条《年末調整》関係

(中途退職者等について年末調整を行う場合)

190-1 次に掲げる場合には、それぞれの場合に該当することとなった時において法第190条の規定を適用するものとする。

(1) 給与等の支払を受ける者が死亡により退職した場合

(2) 給与等の支払を受ける者が海外支店等に転勤したことにより非居住者となった場合

(3) 給与等の支払を受ける者が著しい心身の障害のため退職した場合で、その退職の時期からみてその年中において再就職することが明らかに不可能と認められ、かつ、退職後その年中に給与等の支払を受けることとなっていないとき。

(4) 給与等の支払を受ける者が12月に支給期の到来する給与等の支払を受けた後に退職した場合
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今年中途入社した人が前職でのH27年分の源泉徴収票を提出したなら


会社としてはその分も含めてH27年分の年末調整してあげますよ。
年調作業に間に合えばですが。
来年入社される会社には今年の源泉徴収票は関係無いです。
H27年分の年調作業終わってるでしょうし。
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No.3です。


「2月1日に入社しても1月に入社しても、いずれも自分で確定申告が必要ですね?」
→27年分についてはその通りです。
「これらのケースでは、平成27年度の源泉徴収票は新しい会社には提出しないですか?」
→そもそも会社がしてくれる年末調整というのは、自社が支払った分についてです。
他社が支払った分を含めて社員の1年分を計算してくれるのではないのです。
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おじさんです。


来年平成28年1月1日から所属する転職先が、平成27年度分の年調をしてくれるはずはありませんね。
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この回答へのお礼

どう思う?

ありがとうございます。
では、転職先の入社日を1ケ月早めて12月1日入社した場合はどうでしょうか。
ちなみに現職の給料日は毎月末です。

お礼日時:2015/10/18 16:19

ああ・・ せめて年末年始まで勤めていたら 前社がしてくれていたかも


しかし解かった時点で しなくなるので酷いものです
年末調整まで頼んでみますか どうかなあ
してくれなければ 来年3月に自分で確定申告? 大変です・・
来年からのは 今年のには無関係
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

12月26日からは連休になるので、会社としても25日で保険とか切りたいのでしょうね。
確定申告はしたことがあるので、そんなに苦痛ではないです(^^)

お礼日時:2015/10/18 13:20

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