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うつ病で仕事ができなくなり、今傷病手当金を受給してます。

うつ病で、障害者年金2級を認定されるのは、どれくらいの状態であれば認定されるのでしょうか?

もし経験者様がいらっしゃれば、教えていただけると助かります。

A 回答 (2件)

友達関係の精神障害年金の請求の手伝いを4人程した事がある者です。


仕事はアニメーターですので専門家ではない事念頭に置いて下さい。

精神障害者年金はこの制度を知っていて
適正に診断書と申立書等の書類が書かれていて且つ書類がきちんと揃っていて
認定医が基準に沿って審査をして
審査基準を満たした者のみに支給されます。
なのでお金に困っているからとかうつ病で苦しいだろうなといった感情は一切入りません。
1度申請すると質問者様が亡くなっても数十年は申請書類は保管されます。
なので、1度不支給になって数年経つと法律が変わっていなければ
また診断書・申立書等の書類から再申請する事ができますが
以前の申請書類と比較されるので1度不支給になった場合は
ほぼ100%受給は無理と思ったほうがいいかと思います。
症状が物凄く重くなっている場合は例外的に支給される場合はあると聞きます。

>傷病手当金を受給してます。
まず、傷病手当は最長1年6ヵ月間受給されますので
これを受給している間は精神障害者年金の受給は不可能になります。
精神障害者年金の受給資格は医師からうつ病等精神障害と診断を受けてから
1年6ヵ月たたないと受給資格が発生しません。
(例え1年6ヵ月たったとしても傷病手当との2重申請は出来なかったはずなので
精神障害者年金を申請しても間違いなく不支給になります)
なので傷病手当が貰えなくなったら精神障害者年金を受給できるか
傷病手当を貰っているので年金事務所や病院等で確認して下さい。

>どれくらいの状態であれば認定されるのでしょうか?
精神障害者年金2級は正直言ってかなり厳しいです。
・全く働けない事(会社等は退職していて全くの無職で収入がない事、もしくは休職して数年)
・幻聴・幻覚が多少なりともある事(薬で抑えられるか?抑えられないほど酷いかで扱いが変わります)
・時に精神が不安定になり暴力行為や暴言を吐き散らし暴れる事がある事。
・不眠状態が数年続いている事(薬を使っても平均1~2時間程度しか眠れない)
・全く外出出来ない事。
・全く外出出来ないので買い物等生活必需品が自分で買いに行けない事。
・自力では全く生活できなく家族等の介護が必要な事。
・一人で布団から起き上がれない。
・一人で着替えが全く出来ない。
・一人でトイレに行けない。なので常時おむつをしてる。
・一人で全くお風呂に入れない。
これらの他に
・精神科への入院履歴がある事(あるなら正直に医師に伝えて無いないで構いません)
・現在精神患者を対象としたデイサービス等に通っている(又は通っていた)
当方の経験ですとこれらが最低限精神障害者年金2級を受給出来る条件且つ
上記を全て通っている医師が全てを把握・上記の事を病状と全て認めてカルテに記載してある事が
大切になってきます。
あくまで最低限なのでこれ以外にも審査項目はあるかもしれません。

医師に書いて貰う診断書に"日常生活能力の判定"という項目があります。
ここを全て、"助言や指導をしてもできない若しくは行わない"にして貰わないと相当厳しいです。
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.files/000 …

また、精神障害者年金を請求する際5年の訴追請求が出来るので
1年6か月で支給される人もいますが1年6か月ではまず不支給の可能性が高いです。
個人的には5年以上上記の状態が続いて精神科に通っている人が支給され易いのかなと勝手に思っています。

問題なのが国が定めた基準はありますが非公開のうえ
不支給になった場合何故不支給になったかの説明が全くないうえ(問い合わせても絶対に教えてくれません)
申請する都道府県によって国が定めた基準が変わってくるという事です。
同じ病状でもA県では支給されてB県では支給されない
又、同じ都道府県でも認定医のさじ加減で同じ病状でも支給されたり不支給だったりします。
もっと酷いのは申請書類をくじ引きのように引いて支給・不支給を決定。
この病院は気に入らない、ここは喧嘩売るとヤバいといった認定医の感情で
支給・不支給が決定する場合もあります。
上記にも記載しましたが申請する都道府県の懐事情によっては5年の訴追請求をすると
問答無用で不支給になる所もあるそうです。
この辺りは厚生省が調査に乗り出すと言ったきりどうなってるのかわからない状態です。

なので質問者様が精神障害者年金2級をとれるかと聞かれたら
質問内容をみる限りパソコンで質問出来る程度ですのでまず無理かと思わます。
厚生保険で受診しているので3級なら物凄く運がよければとれるかもしれませんが
3級ではあまり意味がないので。
今通っている病院の医師が精神障害者年金の診断書を書いてくれるかも問題です。
不支給になったら医師を責める人が沢山いるので書かないという医師も多いです。

勘違いしている医師も沢山いますが精神障害者保健福祉手帳2級をもっているから
精神障害者年金2級をとれるかというと全く関係のない機関で審査するので
多少の考慮はあるみたいですが関係ありません。
しかし、その逆はありです。
精神障害者年金2級がもしとれたら100%精神障害者保健福祉手帳2級はとれますので
持っていなければ申請しましょう。

後、個人的な意見ですが社会労務士に頼むのは辞めておいた方がいいです。
かなりの確率で医師と診断書で揉めて最悪転院しなければいけない可能性もありますし
運よく取れたとして更新の際に医師がへそまげて診断書を書いてくれない場合もあります。
社会労務士は成功報酬だけが目的なので質問者様の事は何も考えてはいません。
5年の訴追で支給が取れれば成功報酬が高くなるから要はお金がたくさん入るので
一生懸命仕事としてやってくれるだけで更新の場合は殆ど断られます(成功報酬が少ないから)

殆ど想像の域を出ませんがだいたいこんな感じで今まで請求してきました。
後、審査に物凄く時間がかかる場合もあるので半年以上は待ちましょう。
中には1年過ぎても連絡がなかった場合もありました。
一応、1人を除いて精神障害者年金2級を受給しています。
以上、参考になれば幸いです。
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いろいろな状況、側面から総合的に判断されますので、一概に言えません。

家族の援助、治療の進み具合、主治医の診断書の内容、など、総合的に判断されます。
こういう要件があれば必ず認定される、といったような決まった内容はありません。そのようなサイトもたくさんありますが、疑わしいので、十分気をつけてください。
また、主治医があなたは無理、といっても認められることもあるし、あなたなら通る、と言われて無理なこともあります。あくまで総合的な視点から判断されます。
うごけない、介助なしでは何もできない、寝たきり、トイレも行けない、などでないでしょうから、2級に判定される要件は、3級とも似ていますし、曖昧です。経過や現状を加味して総合的に判断されます。
ありのままを申告し、主治医が書いてくれた診断書に異論があれば、申請まえに直してもらうようにしましょう。申請してから不服申したては大変です。
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