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厚生3級を貰いながら短時間のパートをしているものですが、今年の1月から年金支給されて1年経つ頃です。
3年更新なので平成29年1月に更新です。
 
年金を貰う前は仕事をしていませんでしたが今は短時間の仕事をしています(月22,800円)
しかし、今の給料では年金を貰わないと生活していけません。
仕事をしただけで更新通らないことってありますか?
回答お願いします。

A 回答 (4件)

障害年金を受給することと就労によって所得を得ることは関係がありません。

勿論、年収数千万円などという高額な所得を得ていれば別ですが。

障害年金は障害の程度を主治医が診て診断書を作成して国が認定するものです。仕事をして給与所得を得たとしても、それと病気とは違うものですから何ら問題はありません。しかも質問者様は短時間の仕事しかしていなく、それが無ければ生活が困難だということは主治医も承知のはずです。ですから、仕事しているからといって障害年金を止められるということはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。安心しました。今のパートも一杯一杯です。
年金もらえてありがたいです。

お礼日時:2014/11/13 18:36

「仕事が出来る!」



と思われると もしかしたら…通らない可能性があるかもしれません。

しかし、もらっている金額が金額なので更新してくれる可能性の方が非常に高いと思います。

更新していただける事を願っております。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/11/13 19:00

>仕事をしただけで更新通らないことってありますか?


ありまっせ!
せやさかい「平成29年1月」以降は「生活保護」で食っていく準備しまひょ。

この回答への補足

実家住みなので無理でしょう。

補足日時:2014/11/13 18:37
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そんな事はないと思います。

傷病手当金を受給中に障碍年金の受給に該当したら、返還の義務が生じますが。

また遺族、障碍とつく年金は非課税です。
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