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憲法前文 1部抜粋
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、『平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、』われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 

日本国憲法 第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


『平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、』に関して
他国を侵略しまくる中国のような平和を愛さない諸国民に公正
など有りえないのだが、憲法には、平和を愛さない諸国民への
対応が書かれていないのが多くの日本人の疑問や恐怖感を
煽る結果になっていると考えられる。
そこで、日本人の生命財産安全・日本国の主権を守る為に
この中国共産党日本支部の日本共産党が大好きな条文を
どの様に変えるべき?
いいや、このままで良いと言われる方は、なぜ?

A 回答 (4件)

全部作り直すべきでしょう。


アメリカユダヤの女性が作った憲法を大事にするように洗脳されてきただけですからね。
 
特に団塊以前の老人はそれで頭が固まってますから。
 
自分の国の最上位の法律を押し付けられてる奴隷制度から独立すべきでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう
どのように変えるべきか!?お聞きしたかったですが・・・

お礼日時:2015/10/29 22:40

日本国憲法は「国際紛争を解決する手段としては」と限定しています。

つまり、中華人民共和国を侵略し国際紛争を助長するるための『武力による威嚇又は武力の行使』と『陸海空軍その他の戦力』を日本国戦争憲法は否定していません。
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この回答へのお礼

ありがとう

先制攻撃により自衛隊員もしくは一般市民の
何人が犠牲になったら自衛権は発動するのだ?
先制攻撃から国会承認を経て、自衛権発動まで
何週間かかるのかな~??????????
平和を愛さない諸国民の不正と不信義に信頼出来ずに
日本人は、何人死んだら自衛権が発動するのだ?

お礼日時:2015/10/29 22:45

「国際紛争を解決する手段」というのは、攻める場合も攻められる場合も紛争なので、けっきょくはどんな場合も武力を使えないということになり、結果的に自衛隊は違憲となります。



(紛争を助長する目的なら侵略戦争も合憲、という他の意見はちょっと面白いと思いました)

なので、侵略された場合に武力を行使できる権利をハッキリと明記すべきで、それをしないで自衛隊を放置する日本国憲法は形骸的なお飾りです。

こういう戦争はすべきでない、というものがあるなら、それも含めて憲法に明記すべき。
そうすることが、ひねくれた拡大解釈を防ぐことにもつながります。

憲法9条によって余計な紛争に巻き込まれずに済んだし、これからも巻き込まれずに済む、と言う方が大勢いますが、きわめて愚か。

みんなが嫌な仕事を頑張ってるときに一人だけ「家の家訓なので参加できない」なんて断る奴は、みんなから軽蔑されるでしょう。

参加すべきでないなら、しっかりその理由を述べて毅然と断れる国になるべきで、憲法にすべてを頼って逃げるのは姑息きわまりない。

グローバル化がどんどん加速化する世界で、そういう姿勢もどんどん重要になってきます。

「憲法9条に守られている」なんていうのは、平和ボケの事なかれ主義を利己的に正当化しているだけ、ということに早く気付いてほしいです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2015/10/29 22:46

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。


2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持する。

自衛権はあるけど自衛手段がない、「矛盾」を解消。

民事には介入しないけど、刑事には介入する。
世界に警察をめざす。
まずは、自警団。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2015/10/29 22:46

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