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先日、父が亡くなりました。
郵便局の定期預金が満期にならずにあるのですが、すぐに引き出さなくてはならないのでしょうか?
相続ではもめてはいません。
金額もそこまで大きいものではないので、相続税の心配もありません。
特に入用がないので、できればこのまま必要になるときまで預けたままにしておきたいと考えています。
可能でしょうか?

10年ほどはそのままにすることができると、思っていたのですが、先日郵便局の方が訪ねてこられ、すぐに解約手続きをしないと・・・と、高齢の母に言ってきています。
母も、口座が無くならないうちに急がないと、と言っているのですが、郵便局の方がそのようなことを言ってくるものでしょうか?
同時に、保険の勧誘もあるらしいので心配です。

皆さんの率直なご意見お聞かせください。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

ご愁傷様です。


お悔やみ申し上げます。

>10年ほどはそのままにすることができる?
それは残念ながらできません。

相続をどうするかによります。

通常だと法定相続人などに分割するために
解約して現金を分けるような手続きを
することになります。

しかし定期を継続させたい、かつ
その定期は相続人の誰々に相続する
といった話が相続人の間でまとまれば、
●名義変更で対応することができます。

つまりお母様に相続するということで
名義変更をすればよいのです。

質問文面の限りでは、郵便局員にあるまじき、
いい加減な対応ですね。
(伝わり方もあると思いますけど...A^^;)

まあ、見方をかえると相続の資産凍結など
面倒な手続きをしないで、ウラでやっちゃい
ましょうと柔軟な対応をしているのかも
しれません。

本来の相続手続きなら、
①口座を凍結し、
②遺産分割協議書を法定相続人の間でまとめ、
③相続人全員の実印を押印、
④相続人の印鑑証明を取り寄せ、
⑤戸籍謄本、除籍謄本などを取り寄せ、
⑥金融機関の相続書類を作成し、提出。
そして初めてお父様の財産は自由になります。

あんまり郵便局がいい加減なことを言うなら、
ちょっと公式なつっつき方をすれば、
大騒ぎになると思います。
最近、郵便局長の詐欺の不祥事があった
ばかりですし。

ただ、10年ほっておくというのはダメです。
すぐに相続手続きをして、お母様への名義変更を
進めるようにしましょう。

私の親もそうですが、口伝えで都合の良い
(悪い)話だけが伝わり、誤解が誤解を
呼ぶこともあります。

お父様の遺産が消えてなくなることは
(詐欺に合わなければ、A^^;)
消えてなくなることはありません。

落ち着いて、着実に手続きを進めてください。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

誤解を招くような書き方をして、申し訳ありません。
郵便局の方からも正式な相続手続きのやり方で、進めては頂いています。
ただ、解約手続きの書類を自宅まで持ってこられた方がなぜか保険担当の方々で、相続手続きからなぜか保険加入の話しになってしまい、戸惑っていました。
ご丁寧にご回答頂き、ありがとうございます。
もう一度母と相談して、名義変更の方向で窓口で相談したいと思います。

お礼日時:2015/11/05 23:03

定期預金ですから、満期日までは定期預金の元本と約定利息の払い戻し請求権の消滅時効は開始されません。


そのままほかっておくとしますと、定期の満期日の翌日からさらに10年間経過した段階で「定期預金の払い戻し請求権が時効で消滅」します。
ただし、これは純粋に法律の話でして、満期日から10年経過したので、請求されても支払いませんとは、郵便局はいいません。

現在、郵便局の方がお話になってるのは、解約をしろということではないでしょう。ご高齢である母上が、そのように受け止めてしまったというように感じます。

ご存知のように相続が発生しますと、相続財産は相続人に相続されます。
本例では「定期預金の払い戻し請求権」が相続財産になり、それが相続人に相続されるわけです。

方法は2つです。
ひとつは「オヤジの残した定期預金の払い戻し請求権」を相続人の誰かが相続して、それを郵便局に通知をする。
 定期預金の名義人が変更され、満期日には「相続人」が払い戻し請求して受け取ることができます。

もうひとつは、定期預金の解約をして、それを相続人で協議して分配する方法です。
相続人が仮にA,B,Cの3人いたとします。現金化された定期預金と解約までの利息を3人で均等に分けてもかまいませんし、Aが全部もらってもかまいません。A,B,C全員の承諾があれば良い話です。


 いずれの場合も解約時には相続人全員で「相続人の誰が解約した後の現金を受け取るか」を指定する必要があります。
これは遺産分割協議書の作成がなくても、郵便局に用紙がありますのでそれを利用します。
 その際に、亡くなった方の生まれてから死亡するまでの連続した戸籍が必要となります。相続人が誰と誰であるかを明確にするためです。

ところで「口座がなくなる」について。
銀行であれ郵便局であれ、口座がなくなるというのは、口座に入れてある預金の払い戻し請求権が時効で消滅してしまうことを言います。
 預金の払い戻し請求権と言われてもピンとこない、その請求権が時効で消滅するというのもピンと来ないという場合のために、以下述べておきます。請求権の消滅時効ぐらい知ってるというなら無視してください。

AがBにお金を貸した場合に、AはBに「返してくれ」と請求することができます。これが請求権です。
ところがAがある程度の期間、Bに請求をしないでいると、Bは「請求権が時効になってるから、支払い義務がなくなってる」とAに主張することができます。
 「返せ」と請求する権利を使わないで、ほかっておいたAは、請求権そのものが無くなってしまうという訳です。
債権の時効消滅期間は10年です(短期消滅する債権もありますが、ここでは省略)。
「あのよぅ。10年前に借りた金を今更請求されても困るんだよね。もう時効だぜ。悪いけどさ、払わないから」と言えるということです。

郵便局に預けてあるお金も同じように言えます。
お金を預けた者が上記Aです。郵便局は上記Bの立場です。
預金をしたけど、10年以上もほかっておいたとします。郵便局は「払い戻し請求を受けても払わない」と言えるのでしょうが、実際には払い戻しに応じます。
なぜなら、請求権に対して時効だぜと主張しないと時効完成しないからです(これを時効の援用と法律用語でいいます)。
郵便局は時効の援用をあまりしません。他の金融機関でも同様です。
なぜなら、10年間払い戻し請求がない預金なので、支払いしませんなどという対応をしたら、法律的な勝ち負けは別として「おい、あそこの銀行は、預けておいて時間が経つと支払いに応じないぞ」という話になり、預け入れをするお客様がいなくなってしまうからです。

例えば昭和40年に100円、B銀行に預金通帳を作って入金したとします。
その後、本人がまったくそれを忘れてしまって、現在に至り「あ、100円ある」としてB銀行に払い戻し請求をしたら、きちんと払い戻してくれます。
「おいおい、もう時効だからさ。払い戻しできまないんだよ」という訳です。

ただし、そのような睡眠口座の管理が金融機関の事務量負担になってるので、近年で各金融機関で規定を作り「もう、なかったことにしてしまえ」という処理をしてるところもあります。
そうしますと「口座がなくなった」となるわけです。
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郵便局から解約しろと言って来ることは無いと思います。



被相続人が死亡したことがわかると凍結されて引き出せなくなってしまいますので、相続手続きはしておいた方が良いと思います。
恐らく郵便局の方は、「口座が凍結されたので、相続の手続きをした方が良いですよ」と言う事を言ったのだと思います。
相続の手続きについては、以下を参照。
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tetuzuki/s …

定期預金は名義変更も可能ですが、ゆうちょの貯金は最大1,000万円までしかできませんので、相続する人の現在のゆうちょの貯金額と亡くなられたお父様の定期預金の合計が1,000万円を超えてはいけません。

私も父が亡くなった時に、ゆうちょの口座の相続手続きをしましたが、ご高齢のお母様には難しいかと思います。
ご質問者様が代わりに手続きされる事をお勧めします。どのような相続をされるかわかりませんが、代表相続人になる人が手続きをする必要があります。
代表相続人以外の人が手続きをする場合は、委任状が必要となります。
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この回答へのお礼

元々は、私の保険の受取人が父になったままだったので、その手続きを始めたことから始まったことです。
郵便局の方から調べたら亡くなった父名義の定期預金があったので、母への相続手続きと、同時に相続金からの保険加入を勧められています。
亡くなってすぐに、父の口座からの引き落としなどは全て手続きで止めていたので、口座凍結心配はしていませんでした。
実際のところ数ヶ月間、凍結はしませんでした。
私も同席して、相続手続きは行ったのですが、早く手続きしないと口座のお金が無くなってしまうと、郵便局の方が言われたのは事実です。

一旦、お願いしていた手続きは全て白紙に戻してもらい、改めて窓口にて相談し、手続きしなおしたいと思います。

母のご心配までありがとうございました。

お礼日時:2015/11/05 23:22

>相続ではもめてはいません。


その定期預金だけが唯一の相続財産ならそれでもいいでしょう。
しかし、死亡後の利息については法定相続割合に応じて、各々の利子所得となりますので、税務処理は各々が適切の行って下さい。
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この回答へのお礼

ご心配ありがとうございます。
その他の名義変更等は、全て母名義で手続きは済ませていますので、税務処理も正式に行います。

お礼日時:2015/11/05 23:07

>10年ほどはそのままにすることができると


>母も、口座が無くならないうちに急がないと、

基本的には、最終の入出金から「5年間」は失効されません。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/2096289.html

ですので、すぐに解約の手続きをする必要もありません。もし、郵貯が何か言ってきたら「相続でもめているから、まだ動かせない」と言えばいいのです。

http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tetuzuki/s …

上記のように、相続に関しては「名義切り替え」ですので「定期預金」のまま「名義を切り替えれる」とは思いますが。
一度、ゆうちょ銀行で聞かれては? その内容次第で、「まだもめている」でもOKでしょう。
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この回答へのお礼

名義変更ができるとは思っていませんでした。
母と相談して、是非そちらの方向で行いたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/05 22:54

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