A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
会社側はあなたが世帯主であることを知っているのですか?
手当の付き方の違いが、何の規定に基づくものなのか?雇用形態の違いによるものなのか?を尋ねてみれば良いと思います。
例えば、私の会社でも地域限定社員と転勤があり得る社員では待遇が違いますし、正社員でも給与体系の違う社員もいます。もしかしたら、そういう待遇の違いがあるのかもしれません。
もし、その雇用契約の違いなのであれば、同等の待遇への変更を希望されてはどうかと思います。もしかしたら、思いもよらないデメリット(勤務時間や転勤、休日勤務、人事査定)などあるかもしれませんが、それならそれで諦めがつくかもしれません。
その回答が、男女の違いによるものだとすると、その会社はいまどき相当痛い会社です。
No.5
- 回答日時:
「勤務先には言いづらい」のは理解できますが、言わないと問題の解決に進まないのではないでしょうか。
労働基準監督署云々との回答もついていますが、まずは正面から会社と話し合うことから始めるべきと思います。
いきなり労働基準監督署に持ち込まれても、会社も労働基準監督署も迷惑な話でしょう。
No.4
- 回答日時:
はじめまして、元総務事務担当者です。
雇用形態が同じなのに手当に差があると言うことはあきらかに男女差別であり、許されることではありません。
でも労働基準監督署に訴える前に、就業規則を確認してください。常時10人以上を雇用する企業は就業規則を作成する必要がありますし(労働基準法第89条)、その就業規則は労働者誰でもすぐに見られる場所に設置しなければなりません(労働基準法施行規則第52条の2)。
この就業規則の中で手当の部分をチェックして、できればそれをコピーしてください。それで、差があるのか、どんな差なのかを調べてください。それをもって実態を労働基準監督署にご相談いただければよろしいかと思います。なお、労働基準監督署に相談される場合はあらかじめアポを取っておく方がいいです。
なお、列挙されている手当の中で、住宅手当については住民票の世帯主のみに支給するのが通例ですので、女性の支給される場合は少ないかもしれません。
不当であり許せないという場合は、一人でも入れる地域労組がありますのでご相談されるのもよろしいかと思います。
男女差別、無くなればいいですね!
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